民法改正で隣木も勝手に切れる?! 3/18福間先生

宝塚くらしの法律事務所 

今日もお聞きいただきありがとうございました。

パーソナリティの坂本ゆうこです。

今日は

弁護士法人 福間法律事務所から、福間則博先生にお越しいただきました。

3月18日

個人的な話ですが、今日は父の誕生日でした。

番組を使わせていただき申し訳ありません。m(__)m

数カ月前から、父の誕生日を祝うための家族ラインがにぎわっており

ちょこっとばかし福間先生にご相談してみたところ…笑

誕生日を祝え!!は脅迫ではない

誕生日を祝わないと○○するぞ!!の○○が脅迫にあたいする内容であれば脅迫行為になる。

誕生日を祝わないとあなたの誕生日もお祝いしないからね!!も脅迫でもなんでもない。とのこと

まぁ父はそこまでは言っていないのですけれども(父の名誉のために笑)

逆に、祝う義務がないことを訴えてもしょうがないとなだめられる結果に。

「こうやって理屈っぽくなっちゃうから弁護士ってヤなんだよな」と福間先生困惑。

ちょっとおちゃめな福間先生でした。

PXL_20220318法律 福間先生

 

 

さて、今回のテーマは『民法改正~隣の木は切れる?~』でした

事案自体は昔からよくある

自分の土地に伸びてきた隣の家の木の枝は勝手に切れるのか??

というものでした。

令和4年4月から民法改正になったものが施行されていくということで

こんなよくある紛争問題にも変化が!!!

いままで

隣人が切らない場合にも勝手に切ることは出来ず

訴えを起こして隣地所有者に枝の切り取りを命じる判決をとらなければいけない。

 

民法改正後

一定の場合には自分の所有の土地や空間に侵入してきた隣地の木を切ってもよい。

 

(枝はその木)no

所有者

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次回12月10日は よつば法律事務所から中嶋知洋先生のご登場です。

ぜひ聴いて下さいね。

 

宝塚くらしの法律相談所  坂本ゆうこ

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