“いたずら”は犯罪です!!!2/3柴崎先生

宝塚くらしの法律相談所 

坂本ゆうこです。

2月3日 今日は宝塚法律事務所柴崎崇先生でした。

20230203法律柴崎先生

久々に弁護士さんに、聴きたいことを聴いてみました。

しょーもないことですが、けっこう気になること。

20230203法律柴崎先生

①ドラマであるような不敗のスーパー弁護士さんはいますか?

A.いませんね。でも和解は負けではないので、それを不敗とするならいるかも…

②民事裁判だけ請け負って、刑事裁判はしたことがない弁護士はいますか??

A.いると思います。ぜったいにしないといけないことはないし、私も今はほとんど刑事事件はやっていませんので

③「弁護団」ができる事件とはどんな場合ですか??イチ弁護士で最大何人担当するのですか?

A.被害者がいろんな場所でたくさんいる場合。何人まで…という制限はなく、私自身も3~10人まで担当したことがあります。

20230203法律柴崎先生

ふむふむ。

単純な質問をしただけでも、とても細かく説明してくださいました。

 

 

さて、今日のテーマは『回転寿司でのいたずら事件について』です。

1月末に〇○寿司で起きたこの事件、レーンの寿司に勝手にワサビを追加したり

人の注文品を食べたりし、さらにそれを動画としてネット上にあげた事件です。

 

ちょっとした“いたずら”と思われがちですが

すごい罪名がたくさん並びました。

 

まずは、民事事件では他人の権利を侵害する行為にあたり損害賠償請求されます。

数十万円から数百万円。

でも先生なら、500~1000万は請求するとのこと。

それだけ、損害はあると強く仰せでした。

 

刑事事件として見てみると

店の運営に対する妨害であるため、威力業務妨害偽計業務妨害罪にあたる。

さらに、他人の注文品を勝手に食べたことから窃盗罪にもなります。

 

でもでも、子どもが間違えて取ってしまったとか、番号間違えたってありますよね?

そんな場合は窃盗罪にはなりません。

でも、すぐにお店の方に報告しなければ、業務妨害になりますので

正直に謝りましょう。

さらに、ワサビを乗せたり、他人が触ったものって食べたくないですよね。

これは、器物破損にあたり3年以下の懲役、または30万円以下の罰金になります。

もちろん罰金払えなければ…帰してはもらえません。

お店側も風評被害を防ぐためにも、積極的に告訴や被害届を出すと思われるとのこと。

 

面白いから…とか、あとでお金を払えばいいじゃない…とか

そんな軽い気持ちでやってしまうと、人生台無しになります。

絶対にやめましょう。

 

そして、被害に遭った方は早急に、積極的に告訴し、模倣犯のような人間が出ないように

してやりましょう!!!!

 

小さく思えるようなことでも罪名をあげられると

しっかりと犯罪なんだなと認識できた15分でした。

20230203法律柴崎先生

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この番組の再放送は2月5日、日曜日夕方4:40~です。
聞き逃した方、もう一度聴きたい方はぜひ。

 

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次回のテーマは2月10日は宝塚花のみち法律事務所から木野 達夫先生です。

どうぞおたのしみに~♪