結婚前に“養育費案”保険としてどう??  2/16佐藤先生

宝塚くらしの法律相談所

2月16日 今日は 宝塚ともり法律事務所 

佐藤 英生(さとう ひでき) 先生 でした。

20240216法律佐藤先生

謝っています。私。

 

皆様、私(坂本ゆうこ)の大変お聞き苦しい声を聴かせてしまい、申し訳ございませんでした。

先生にもお会いした瞬間、お詫び!!!

20240216法律佐藤先生

「私も先日そうでしたから、大丈夫ですよ」とお優しい♪

それでも、ご相談案件はあり、かすかすの声で先生も乗り切られたということで

私も、なんとか乗り越えたいと思います。

 

お聞き苦しいところ、番組最後までお聞きいただき、ありがとうございました。

 

さて、今回のテーマは『法廷養育費』でした。

前回、婚姻費用・養育費算定表についてのお話をしていただいたので

続きのようなお話でした。

 

“法廷養育費”この言葉、現在はまだ利用できる内容のものはありません。

先月末に民法の家族法改定にむけて、法廷養育費の要綱案が取りまとめられたとのこと。

 

“法廷養育費”どういうものなのか?

養育費に関する合意や協議がなくとも、養育する親が、もう片方の親に一定額、養育費を請求できる制度。

養育費に関する協議が行われない(相手と連絡がとれない、協議がもつれるなど)場合のセーフティーネットとの

位置付けです。

先生曰く、前例からいくと、おそらく2024年中に国会にでて、審議され、

ここ2.3年の内には施行がはじまるのではないか?とのこと。

 

セーフティーネットになることなら、なおさら早く進めてもらいたいものです。

 

母子世帯では養育費を支払い続けてもらっている家庭は28.1%と大変少なく

希望して、もらっていないのは別として、必要なのに届いていないということが懸念されます。

 

そんな話をしつつ、最後には

結婚誓約書の中にすでに含めておくのもありですよね?(笑)という話に。

死ぬ前に遺書を用意しておく…や、保険をかけておくのと同じように

なにか起こる前に、準備しておく、これも相手を思うなら、大切なことではないか?と思いました。

 

「ラブラブな時に話しておいた方が、もめてからより、話もスムーズなはず!!」と

先生も推奨です。

 

これからご結婚予定のみなさん!!!

この要綱案、通りませんで…しょうか???(笑)

 

ご相談は

宝塚ともり法律事務所まで。

20240216法律佐藤先生

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FM 宝塚 『宝塚 くらしの法律相談所』宛です。

この放送の再放送は2月18日 夕方4:45~

聞き逃した方、もう一度聞きたい方、是非お聴きください♪

 

ぜひ、来週も聴いてくださいね。

 

坂本ゆうこでした。