判断能力が残っているうちは自分のことは自分でしたいから。6/14笹川先生

宝塚暮らしの法律相談所

6月14日、今日は 笹川法律事務所の笹川先生でした。

20240614法律笹川先生

iPhoneを作るアップル社がAI技術を利用し、自社独自のチャットGTPをiPhoneに搭載すると

発表したのは先日のこと。

AI技術が発展しても、無くならない職業の高いランクにありそうな弁護士業ですが

先生は「いやいや、それは怪しいでしょう?だって、そもそも日本国憲法が基準ではなくなったらどうします?」

20240614法律笹川先生

なんて不思議な先生(笑)

その心は?

「法律の基本になるものがそもそも世界規模になったら?」

「日本独自の考え方なんて通用せず、世界共通の基準が決まって、それに沿った裁判になるなら

AIでもいけそうな気が…」

20240614法律笹川先生

ですって!!!!

 

ほぉ~!!!!

なんじゃそりゃ。

でも確かに、判断基準が1つに統一されたら、今までも凡例を入力し

AIがそれに基づいて判決を出してくれるのかもしれません

 

えーーーーー!!!

なんかそんな人の情や、思いのない答えでよいのかな??

そんなことを考えたオープニングでした。

 

さてテーマは
「成年後見人と保佐人、補助入の違いについて」でした。

そもそも成年後見制度とは?
認知症や知的障害などの精神疾患が原因で自己判断能力が低下した方の財産を保護するために設けられた制度で
成年後見人が本人の財産管理や契約などが出来る。

成年後見人、保佐人、補助人とは?
本人 に常に判断能力がない場合は成年後見人
判断能力がないわけじゃないけど著しく不 十分な場合は保佐人
判断能力はあるけど十分じゃない場合は補助人が選任される。

成年後見人の出来ること
代理権があるので、そのまま本人に代わってほとんどのことができる。
施設の入所契約を締結や廃止など。

保佐人は…
基本的には代理権がないので、本人に代わって契約するということはないのが原則。
その代わり、重要な 法律行為、たとえばお金の貸し借りとか、不動産の売買とかについては保佐人に同意権というものが与えられていて、保佐人の同意を得ずに本人が重要な法律行為をした ときは取り消すことが出来る。

保佐人にも代理権を付与してもらえることはあるが、裁判所への申請と代理できる行為を特定しないといけない。

補助人はさらに権限が狭く、ほとんど使われていないのが現状である。

割合でいうと?
成年後見人がつくケースが7割ほど
保佐人が2割くらい
補助人は数%

判断能力が残っているうちは自分のことは自分でしたいという方が多いようです。

それに寄り添う。

やっぱり、まだまだAIには出来なさそうですよ。ね?

 

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この放送の再放送は4月16日 夕方4:45~

聞き逃した方、もう一度聞きたいかたは是非お聴きください♪

坂本ゆうこでした。