墓は放棄できませんよ。 8/16佐藤先生

宝塚くらしの法律相談所

8月16日 今日は 宝塚ともり法律事務所 

佐藤 英生 先生 でした。

 

20240816法律佐藤先生

なごんでます。

気持ちだけでも((´∀`))

 

お盆終わりに長野県の避暑地へ逃亡…

20240816法律佐藤先生

いえ、静養に行かれる先生。

 

森林浴や、湖畔でゆっくり過ごされるそうです。

気温を聞くとやはり、このあたり(宝塚)より2,3度は涼しいようです。

 

ゆっくりして、また悩める者達に救いの手を差し伸べていただきたいです。☻

さて、テーマ「お墓の相続」でした。

★お墓は相続の対象なのか?
  お墓は相続の対象である遺産ではなく、祭祀財産(さいし財産)の1つである。

★祭祀財産とは?

  系譜(家系図・家系譜等)・祭具(位牌・仏像・仏壇・仏具・神体・神具等)・墳墓(棺・墓地・墓碑・霊屋等)
  祭祀財産は、相続・遺産分割とは関係なく祭祀承継者が取得することになります。

★祭祀承継者の決め方は?
  被相続人の指定があれば、指定が優先。(口頭・書面・黙示・明示を問いません)
  指定がなければ、慣習により決定されます。被相続人の指名がなく、慣習も明らかでない場合は家庭裁判所の調停・審判によって決定されることとなります。

★祭祀承継者の基準
  家庭裁判所が祭祀承継者を決定する際には、承継者と被相続人との身分関係・過去の生活や生活感情の緊密度・承継者の祭祀承継の意思・能力・利害関係人の意見等を総合的に考慮して決定されます。

★お墓の相続放棄はできるか
  祭祀財産を相続放棄することはできません。
  祭祀財産は相続財産とは扱いの異なる財産なので、通常の相続のルールは適用されないこととなっています。
  したがって、通常の財産の相続放棄をした者が祭祀財産を承継することも可能です。

 

ご相談は

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20240816法律佐藤先生

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メール fm@835.jp

ファックス 0797-76-5565
FM 宝塚 『宝塚 くらしの法律相談所』宛です。

この放送の再放送は8月18日 夕方4:45~

聞き逃した方、もう一度聞きたい方、是非お聴きください♪

ぜひ、来週も聴いてくださいね。

坂本ゆうこでした。