上空の利用は常識の範囲で◎ 8/30木野先生

宝塚くらしの法律相談所

8月30日

今日は宝塚花のみち法律事務所の木野達夫先生でした。

20240830法律木野先生

カレンダーの上では夏は終わろうとしています。

先生のこの夏の必需品は…扇子と日傘☂🌞

電動の扇風機やネッククーラーもよく見かけますが

扇子で仰ぐ方の姿は粋な感じがしますね。

コンパクトにもなりますし、日本古来の夏の必需品は見た目も、機能性も抜群ですね。

9月は敬老の日もありますし、まだまだ暑い日を乗り越えるには「センスのいい扇子」

なんていかがでしょう??

 

今日のテーマは、「金龍ラーメン、しっぽの撤去」でした。

ニュースになっていた大阪ミナミにある金龍ラーメンの立体的な看板のしっぽが

先日撤去されたことについて、上空の権利はどこまで?

地下はどこまで、その土地の持ち主のものなのか?!

というお話でした。

 

私としては「ここまではうちです!!!」なのかな?と答えてみました(笑)

あたかも間違ってはいなかったようです。

民法第207条においては、上空何メートル、地下何メートルといった土地所有権の範囲に関する厳密な決まりはないのです。

『常識の範囲内で』とのこと。

うーーーん。

難しい(笑)

 

でも、一つの指針としては上空300m以上は許可なく飛行してもよい

となっている。

 

上空300m

気圧は979hPa

酸素濃度は97%

ま、人は生身ではいかない方がよさそうですね。

金龍ラーメンの龍の尻尾。

これは隣の土地にはみ出しており、なおかつ上空300m以下の位置にありました。

見慣れた風景ではりましたが、残念ながら法の下では撤去ですね。

 

 

さて、では地下は???

地下は40mまでが土地の所有権範囲といわれています。

それ以下は公共事業に自由に使ってもよいとのこと。

(2001年より前はどの深さであっても上の土地の所有者に許可を得ないといけなかったそう

昔の公共事業の方々は大変だったでしょうね…)

 

40m地下…おおよそビル13階建てのビルと同じ高さ(深さ)です。

自分で、掘るのは百害あって一利なしですね。

20240830法律木野先生

やめておきましょう。

 

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この放送の再放送は9月1日(日) 夕方4:45~

ぜひ聞いてくださいね。

坂本ゆうこでした