遺言が無効となる場合 2例… 尾崎先生です。

こんにちは
宝塚くらしの法律相談所 パーソナリティ—の坂本ゆうこです。

お子さんと見られたオオサンショウウオは忘れられない1匹になったことでしょう
福間法律事務所より尾崎悠吾先生を迎えての今回

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『遺言』について、
さらには相続したい方が亡くなっていた場合について

2つの例をあげてお話ししていただきました
①相談者のおじい様からの相続で、相続人の息子さんが先に亡くなっていた場合
②相談者おじい様からの相続で、遺贈する予定だったいとこさんが亡くなっていた場合

でした。

 

そうそう!
いとこ と言う関係は

まずはじめに、相続関係にはないと言うことを思い出しました。

息子に相続すうる場合といとことでは

そもそもその辺りから違うんですね

この事例に基づいて、遺言を書く際の注意点も一緒に教えていただきました。

その1つとしては、遺言は何度も書き直しできるものなので、

相続関係にある方になにかあった時には、

こまめな書き直し をすることが大切ですね。

とは言え、料金も気になるところです。

一度正式に書き方を知っておくと書き直しの際に安心ですね。

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あれ?
書き方を盗み見のつもりが…テストのカンニングみたいになりました(笑)
どちらもいけませんね!!

さて、来週は 宝塚花のみち法律事務所より木野達夫先生をお迎えして
お届けします。

fm宝塚 「宝塚 くらしの法律相談所」金曜日 朝10時15分~
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坂本ゆうこでした。