親の預金をあてにしてはいけませんよっ   柴崎先生です。

こんにちは
宝塚くらしの法律相談所パーソナリティ坂本ゆうこ です。

「預金と遺産分割について」

宝塚法律事務所から、柴崎崇先生をお迎えしてお送りしました。

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まずはじめに

今まで、基本的には預金が遺産分割の対象にはならない扱い だったことに驚いた坂本ゆうこです。

いや、そもそも、そんなこと考えたこともなかったので、とてもいい機会になりました。

そして、12月19日の判例で「預金は遺産分割の対象になる」と出ましたので
覚えておきたいですね。

親の預金があるから…と 葬儀費用や相続税に関して安心していた方は要注意です。

亡くなった方の預金をおろすにあたって
相続人全員の同意が得られるのかどうか、先に考えておくか
遺言書を作成し、そこに遺言執行者を記載しておいてもらう事がよさそうです。

「判例が変わる」今まであまり気にもしたことのなかった言葉ですが
この番組を通して、自分にはどう関係してくるのかとても気になるようになりました。

とにもかくにも、親の預金をあてにする…という考えがそもそもダメですね(笑)
え?!誰のこと??

私です(笑)

さぁて、今年もしっかり働くことにします。

柴崎先生のご出演も2017年初でした!!

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判例の変更から、内容をわかりやすく教えてくださった
柴崎先生に何か相談したいと思われた方は「宝塚法律事務所」まで
必ずご予約くださいね。

電話 0798-86-0798

平日9時~17時半まで受け付けです。

 

さて番組(宝塚くらしの法律相談所 毎週金曜日10時15分~)では

 皆様からのご相談やご意見をお待ちしています
メール fm@835.jp
ファックス 0797-76-5565
FM 宝塚 『宝塚 くらしの法律相談所』宛です。

 

来週も聞いてくださいね~♬

坂本ゆうこでした。