労災の特別支給金と任意保険の慰謝料はとりあえずもらっていんですね?      笹川先生です。

こんにちは!!12月1日
「宝塚くらしの法律相談所」パーソナリティの坂本ゆうこ です。

 

12月に入りましたね

もうカレンダーも最後の1枚。早い!寒い!忙しい!!そんな月です。

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今日もお聴きいただきありがとうございます。

 

笹川法律事務所より笹川宏先生をお迎えしてお送りしました

11月初旬には冬の最終形態に入ってしまいました笹川先生

17-11-20-14-33-25-033_decoみなさんもありませんか?

コレを投入したら、もう真冬のスタイルだ!!っていうもの。

たとえば、裏起毛のズボンとか、ダウンコートとか…

 

私はなんとか、発熱インナーのレギンス(パッチみたいなもんです(笑))はまだ履かずににがんばっています!!

って、誰に向かってのやせ我慢なのか。そろそろ解禁します。

皆さんも手首、足首、首と肝心なところは温めて風邪をひかないよう2017年を結んでくださいね

 

さて、今回のテーマは「交通事故の損益相殺について」でした。

どんな方が注目すべきテーマなのか?

★労災でけっこうな額が支払われた方。

★労災も任意保険もいくらかの金額が出た方

★自分にも大きな過失はあるけれど、もうちょっと何かでないかなぁ…と思う人

そんな方でしょうか。

 

損害には積極損害(俗にいう治療費)、消極損害(休業損害)、慰謝料(労災からは出ません)の3つあります。

労災から降りた金額がどの項目にあたいするものなのか、

それによって任意保険から控除されるか否か変わってくるということです。

 

過失割合が五分五分でも労災では100%治療費は降りる ので

それが消極損害で相殺されないということを覚えておくとよさそうです。

 

 

 

 

覚えておくとお得な余談♪

事故が起きた時、自分に過失があって、相手の任意保険には支払を渋られたりした時

頼れるのは労災です。

労災の提携病院なら、治療代は直接支払われますし、治療費は100%でます。

さらに、支払われた特別支給金はどんな場合でも受け取ることができ、また任意保険との相殺はされません。

 

でも、慰謝料は労災からは出ませんので

その辺は任意保険に相談する価値があります。

 

保健のこと、知れば知るほど「損をしていたなぁ」なんて思うことがある坂本ゆうこです。

みなさんも、似たような事例があったり

今から対処できることはぜひ、先生に相談してみてくださいね。

 

笹川先生にご相談したい方は笹川法律事務所までお願いします。

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FM 宝塚 『宝塚 くらしの法律相談所』宛です。

 

来週12月8日は「よつば法律事務所」から中嶋知洋先生のご出演予定です。

来週も聞いてくださいね~♬

坂本ゆうこでした。