【幇助罪】いけない手助け

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私達、すっかりの冬の装いでございます。

身長で隠れてしまっていますがスタジオもクリスマス仕様です。

 

今日は「菊地直子さんの逆転無罪」について先生にお話頂きました。

一審で懲役5年という判決が高裁では無罪という判決になりました。

 

爆薬の材料を運んだことが、殺人未遂事件の幇助(=手助け)になるか、という争点でしたが、

ポイントは、

①危険な物と分かっていたか。

②事件になる可能性を知りながら、幇助にあたる行動をしたか。

   (今回の場合、爆薬の原料を運んだという行動)

どちらも菊池さんが認識したという事を証明出来なければ、有罪の判決は出せないのです。

 

なんとなく有罪そう、とか、大きな枠組みで見るのではなく、

大きな事件でも、争点を絞り、ひとつひとつ解決に導いていかれるのですね。