【労働基準法16条・24条】私のミスはみんなのミス⁉︎

木野先生は宝塚ハーフマラソンに出場されます!

「一年に一度くらいの事ですよ。」と笑っていましたが、お仕事も忙しい時期にこのスケジューリング!笑

練習は計画通り進んでいない様ですが、どうか完走と自身の記録更新を祈念しております!

 

今回のお話は、有名な引越社が、従業員のミスを従業員個人の責任とし、損害賠償分を給料から天引きしていたというニュースです。

 

まず、従業員のミスは全責任を個人で負わなければならないのか?ということですが、会社の利益を上げる事業にたくさんの従業員が関わっている様に、ミスや損害も誰か一人のの行動だけが原因になるとは考えにくいとされています。

(4分の一だけ従業員個人のミスと認められた判決はあるそうです。)

チームワークということですね。

さらに給料から罰金を天引きすることはもちろん、遅刻やミスによるペナルティーとしての罰金を取り決めること自体も違法なのです。

「賃金は財形貯蓄などの特別なものを除いて基本的に全額支払わなければならない」という内容の労働基準法24条と、

「(雇用される側が同意しても)罰金を定めてはいけない」という内容の労働基準法16条が、

雇用される側の生活の基盤を守ってくれているのです。

 

だからといって遅刻はいけないし、ミスもできるだけない方がもちろんいいんですけどね、ミスの多い私はなんだかほっとしてしまいました。笑

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確かにバイト先でお皿を何枚割っても請求されなかったなぁ。ありがとう店長!