5/29特別有給と労災保険適用?(コロナウイルス関連) 尾崎先生

「宝塚 くらしの法律相談所」

今日もお聞きいただき、ありがとうございました。

FM宝塚でも出来る限りのコロナウイルス対策の中ゲストの皆様には

出来る限りのテレワークでご出演いただいています。

 

今回も弁護士法人 福間法律事務所から、尾崎悠吾先生が電話でご出演です。

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そして、福間法律事務所さんも週の半分くらいは在宅勤務をされているとのこと。

ただ、お仕事柄休むわけにはいかない職業。

先生方、対策を練りながら、がんばっておられます。

 

さて、今回は前回の尾崎先生担当の5月1日の放送の続き

「新型コロナウイルス関連の労働問題」についてお悩みを元に

先生にご相談させていただきました。

・パートタイム労働者の方から、ここどもの休校によって仕事をやすむ際の有給休暇について

→休校中の保護者に関する休業手当は国から補償が決定しています。

その条件として会社が年次有給休暇以外の特別な有給休暇制度で保護者を休ませた場合となっているので、まずは会社にそのような特別有給休暇がないかどうか聞くこと。なければ、国からの助成があるので、制度として使ってもらえないか交渉することができますよ♪。

パートさんだと、有給休暇自体ないと思っている方も多いので、ぜひ覚えておくとよいですね。

 

・もしコロナウイルス感染して仕事を休んだ場合の給料はどうなる?

→一般的には法律にある「使用者の責めに帰すべき事由による休業」には当てはまらないので

休業手当(給料の支払い)は無い。ものだとのこと。

ただし、業務または通勤が原因で発症したと証明できれば労災保険給付の対象となるのです。

 

※医療機関を受診できない場合でも、事業主の証明により労災が適用されることもあるのだそう。

労働者のみなさん、雇用主のみなさん、せっかくですので制度についてしっかり理解し

せっかくの制度なので、利用しませんか??

 

さて、福間法律事務所さんでは、オンライン会議などでよく使われるZOOMを使っての

オンライン法律相談もスタートされました。

福間法律事務所のHP(こちらをクリック)、一度ご覧なってくださいね。

 

今は出歩けないけど、オンラインで顔をみてできるなら相談したい!!という方もぜひ、お問合せください。


場所は阪急宝塚駅前 ソリオ3の5階、駅からほぼ直結です。
福間法律事務所HPはこちら
電話番号 0797-87-5606
平日 9時~18時までです。



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坂本ゆうこ