8/21 転ばぬ先の行為無能力。 柴崎先生。

 宝塚くらしの法律相談所 

今日もお聞きいただきありがとうございます。

 

今回は宝塚法律事務所柴崎崇先生をお迎えしました。

コロナ太りとは逆に、コロナ痩せをした先生。

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ダイエット勝利の要因は

Nintendo Switch リングフィット アドベンチャーなんですって!!!

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FM宝塚の他の番組でもパーソナリティが取り上げていましたが

効果はかなり期待できるようです。

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いーーーーなーーーー

今、手に入りにくいと聞くとさらに欲しくなるゆうこるんでした。

 

 

さて今回のテーマは『意思能力』

相続の際や、何か大きな契約の際に必要となってくる言葉。

 

先生が話して下さった事案によると

兄弟の1人が判断能力の有無があやふやな母と共に、債務を作ったり、大きな契約をおこなったりした場合

意思能力の有無によって、その契約が有効なのか無効なのかが決まります。

 

意思能力が無いことを「意思無能力」といいます。

無い物を証明するのはとても大変で、つまり意思無能力を証明するのは困難を要するのです。

 

そんな時に役立つのが「行為無能力」

成年被後見人や、未成年がこれにあてはまり、行為無能力の場合は有無を言わさず、判断能力がない者とされる。

 

まだまだ先の話と言わず、高齢の親御さんがいる方や、障がいをお持ちの方がいる場合は

早めに成年後見人制度を考えておくとよいのではないでしょうか??

 

トラブルは起きてからでないとわからないもの、起きてしまうまえの予防になりますね。

成年後見人は身内でも、弁護士の先生でもなることが出来ます。

 

柴崎先生にぜひ後見人を依頼したいという方は「宝塚法律事務所」まで

 まずはお電話でご予約くださいね。

電話 0798-86-0798

 柴崎先生のご出演、次回は9月25日の予定です。

 

来週8月28日は 宝塚花のみち法律事務所から木野達夫先生です。

来週もまた、聴いて下さいね

 

この番組ではご相談、お悩み、法律に関するご質問をお待ちしています。

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