【経歴詐称】詐称=詐欺罪だと思ってました。

「エイプリルフールは嘘をついてもいい」とは言っても、限度がありますよ。

笑って済ませられるくらいにしておきましょうね!

木野先生はいつもニュースになっている話題から、わかりやすく法律を解説してくださいます。

今回は、経歴詐称で出演していた番組を降板になったあのコメンテーターの方のニュースから、

「経歴詐称は犯罪か?」という観点のお話です。

てっきり詐欺罪に該当すると思い込んでいた私ですが、経歴を詐称して(嘘をついて)金銭を騙し取ると、詐欺罪に当たります。

出演料が金繊に当たると思っていたのですが、「経歴」を理由に契約をしたのでなければ、嘘と結果の因果関係が証明できず、詐欺罪にならないこともあります。(軽犯罪法違反に当たることはあるそうです。)

とはいえ、大きな信用を失ったことは間違いありません。

常に正直に、間違いのないように生きていきたいものですね。

「化粧落としたら別人だった」では、結婚詐欺には当たらないそうです!ホッ。

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