ペットは物から昇格!! 2/7 柴崎先生
宝塚くらしの法律相談所
坂本ゆうこです。2月4日今回は
宝塚法律事務所の柴崎崇先生です。
愛犬ちゃんにぞっこんな柴崎先生とわんちゃん話でスタートです。
愛犬家の皆様wwwぜひ聞いてくださいね。
さて、法律にまつわるお話は…お話も…
『犬の自己による責任について』です。
数年前、この番組で犬の事故について取り上げたことがあるのですが
そのころから、ずいぶん変わりました。
わんちゃんが加害者になった場合は
所有者ではなく占有者の責任になりますので
お友達の犬を預かったりする場合はあなたが責任者ですので気を付けてくださいね。
逆に犬が被害者になる場合
交通事故や、連れ去りなど…
今までは物損に近い扱いでしたが、物損とは違う所!!
それは『慰謝料の請求ができる』ということです。
葬儀費用が出たという判例もあります。
法律的には物に扱われるペットですが、動物愛護法があるので
物よりは少し守られています。
それ以外は
治療費→修繕代
亡くなった場合→評価額
という考え方に基づいて判断されます。
それでも、慰謝料は数万円から10万円ほど
死亡しても10~20万円程度とのことで
愛犬家の柴崎先生は納得いかん!!と憤慨していますwww
この番組を聞いて、柴崎崇先生に相談したい!と思われた方は
まずはお電話でご予約ください。
電話 0798-86-0798
来週は 2月11日
弁護士法人 福間法律事務所の先生のご登場です。
この番組ではご相談、お悩み、法律に関するご質問をお待ちしています。
メール fm@835.jp
ファックス 0797-76-5565
FM 宝塚 『宝塚 くらしの法律相談所』宛です。