【土地の境界に建つ建築物】矛盾した法律!?

笹川先生、散髪されて夏仕様です!

おひげがちょっと渋みを増したような感じ?

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今日はヘッドホンを土地の境界線に見立てて、原稿で側壁と屋根を造って説明していただきました。(笑)

 

外壁工事をする為、または風通りや日当たり問題など「境界線から50センチ以上引っ込めて建物を建てないといけない」という民法。

土地を効率よく使おう!土地の高度利用でより多くの利益を生み出そう!という観点から、「一定の条件を満たしていれば、境界線ギリギリまで建てても良い」という考え方の建築基準法。

この二つは矛盾しているようですが、“一定の条件”という制限があるなど、その時によって、どちらの法律が優先されるかは変わってくるようです。

最終的な解釈は、ひとつにしないといけない。最高裁の重要な役割がよくわかる例でした!