そこに愛(AI)はあるんかぇ~。10/28尾崎先生

宝塚くらしの法律相談所

 

今日は 弁護士法人 福間法律事務所から、尾崎悠吾先生です

500回目!!

ありがたいことに、くらしの法律相談所の番組が500回目を迎えました。

いつも法律のお話をおもしろくわかりやすくお話してくださる先生方と

お聞きいただけるリスナーの皆様のおかげです。

本当にありがとうございます。

 

そして

22-1028法律尾崎先生

じゃー--ん!!!こちらは

前回も大好評でした!!

無料セミナー&相談会開催!!!のお知らせです。

福間法律事務所次回は11月29日

お早目のご予約をお願いいたします。

 

さて、今回の法律のお話は~

「AIが生み出した創作物と著作権がテーマでした。

いやいや、面白かったです!!

人工知能(AI)に、プログラムを使って大量の学習用データを学習させたうえで、

人が与えた指示に基づいて、絵を描かせたり、小説を書かせたり、作曲をさせたりしたものは、

①著作物として法的に保護されるのでしょうか?

②また、他人が保有している大量のデータをAIに学習させることは、

その著作権の侵害にならないのでしょうか。というお話。

 

①については

 

 著作物と言うためには、対象物に著作者の「思想又は感情」が含まれている必要があり、

思想・感情を含むとは、人間の創作的な関与があることを言いますので、

人間の創作行為が介在しない物については著作物としての保護がありません。

著作物ではないとのこと。

人間に直接由来する創作的な表現が認められる場合には、

AIの使用者の著作物と認められると考えられます。

 

②について

AIの中には、ディープラーニングという機能が搭載されているものがあります。

そこで、他人が保有している大量のデータをAIに学習させることは、

その著作権の侵害にならないのかが問題になります。ディープラーニングは、

原則として著作権の侵害にならないとされています。

しかー-し!当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らして

著作権者の利益を不当に害する場合はこの限りでないとされており、

学習対象となるデータが少なく、ほぼ特定のコンテンツそのままであるというような場合には、

著作権者の許可を得なければ著作権侵害になってしまう可能性があるので、一概に大丈夫!!とは言えないんですね。

 

AIについての著作権や、その他AIについての法律については

今後もどんどん見直し、改正がされていく必要がありそうですね。

22-1028法律尾崎先生

放送を聴いて、ぜひご相談されたいという方は 弁護士法人 福間法律事務所まで。
場所は阪急宝塚駅前 ソリオ3の5階、駅からほぼ直結です。
福間法律事務所HPはこちら
電話番号 0797-87-5606
平日 9時~18時までです。
22-1028法律尾崎先生
fm宝塚 「宝塚 くらしの法律相談所」金曜日 朝10時15分~
メッセージ・ご相談事、お待ちしています。
メール fm@835.jp
FAX  0797-76-5565

再放送は10月30日㈰夕方4時40分からです。

 

次回のテーマは11月4日宝塚法律事務所から 柴崎 崇先生のご出演です。

 

またぜひ聞いてくださいね。

坂本ゆうこでした。