生徒はプロではないのだ。 11/11山本先生
宝塚くらしの法律相談所
坂本ゆうこです。
11月11日
ひといき法律事務所から山本浩貴(ひろき)先生です。
しゃけの日!!!! 豚まんの日!!!
ポッキーだけじゃないんですよ~。
なぜ❝鮭❞と❝豚❞なのか、放送でわかっていただけましたか??
鮭は先生も早めにお気づきになってましたね。
さて、今日の法律にまつわるテーマは「音楽著作物の演奏」
こんな感じで、めちゃくちゃ一生懸命作られた音楽
著作権が主張されて当然でしょ!と思いますよね。
では…音楽教室の運営に当たってどうでしょうか??
今までは、音楽教室はJASRACの規定に従い
一定量の料金を払っていました。
そんな中で、実際、生徒さんに教えるための音楽にも著作権料が必要なのか?
という疑問が長年あったんですね。
もう10年以上もこの疑問は宙ぶらりんだったようです。
でも、このたび、最高裁の判決がでました。
・プロである先生方が演奏する分については、著作権料は払わなくてはいけない
・レッスンでの生徒の演奏や発表はそれに値しない
・受講料は演奏の対価ではない
そのほかもろもろの判断があり
結果、生徒の演奏に関しては著作権料の分からは除外される
という判断になりました。
そう、今までは、先生の分、生徒の分、どちらも著作権料として計算
されていたので、今後はその分、お安くなるかもしれません。
それが、教室から生徒さんに還元されて、お月謝が安くなるのかどうかは
未定ですが…
そうなる未来も期待できます。
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この番組の再放送は11月13日 午後4:40~ です。
次回のテーマは 上木法律事務所から 上木 繁幸(じょうき しげゆき)先生のご登場です!!
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