子どもの生きるためのものですから!!12/2松尾先生
こどもが1人でお留守番する機会も…
ということで、先生に聞いてみました
「子どものお留守番何歳からできるか??」
先生のお答えは「冷蔵庫のケーキが我慢できるくらい!!」
ええ?!?!
ということで、私はこの年になってもお留守番は無理そうです(笑)
さて法律に関するテーマは「養育費について」
松尾先生に相談したい!と思われた方はでした。
生活していけるか不安で離婚したくても踏み切れないという方も多くいます
実際はどうなのか??
子どもが成人するまで養育費を完全に支払い終える方は2割ほどだそうです。
さらに、相手の稼ぎによってある程度の目安があるので
あまり的外れなことも芳しくありません。
相場は…
養育費の算定表と調べていただくと、裁判所の表が出てきます。
この裁判所の算定表を元に、受け取る側の財力やさまざまな条件が考慮されて算定されます。
それでも、未払いは減りません。
そこで、払ってもらえなくなった時のための方法を聴いてみました。
合意をしていただけでは×
書面を取り交わしていても×
ただ、証拠にはなるので、ある方が良い。
できれば、最後までしっかり払ってもらえるように、最初から調停で調書を作ってもらうか
公証役場で公正証書を作ってもらう。
今は、これをもとに、払う側が不履行した場合、
財産照会や給与差し押さえなどの手段が取れるからです。
でもでも、法律では南海も聞きましたが“無いところからは取れない”
仕事を辞めていたり、財産がまったくなければ、払ってもらうことも
難しくなります。
離婚の選択も、相談もどうぞ慎重に。
悩んだときは
次回のテーマは12月9日
福間法律事務所の福間先生のご登場です。
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