始まった時から遅延損害金が発生する案件とは。 2/17笹川先生。

宝塚くらしの法律相談所

2月17日 今日は笹川法律事務所から笹川宏先生です。

新しい年度へ向けての準備の準備が始まる2月。

今回はオンラインでのご出演です。

20230217法律笹川先生

先生に改めて、宝塚で事務所を開くことを選んだ理由などを聴いてみました。

まずは通勤時間短縮!!

短縮された時間をお仕事に活かせること、もちろんご家族との時間も大切にさせている笹川先生なので

納得です。

そして、環境がいい。と。

すぐそこには河川敷があり、ちょっと散歩してみたり

事務所に向かう間に、自然に触れ合うことができるから。

そして、最後は、バンバン車が走り抜ける場所ではないので落ち着いていること。

だそうです。

宝塚市、身も心も落ち着いて相談するのにピッタリの場所ですね。

20230217法律笹川先生

さて、今回のテーマは『離婚に伴う慰謝料が履行遅滞となる時期』でした。

一瞬、ん????となるようなテーマでしたが

ようは、普通は慰謝料とは不法行為による精神的苦痛が始まった時点からかかるもので

それがスタート地点として、もし支払が遅れれば遅延損害金が発生していきますが

 

離婚はちょっと異色。ですよという話。

離婚という結果に関する慰謝料は結果が出て初めて請求できるものですが

離婚に至るまでに不貞行為やDVなどがあった場合、その不貞行為やDVなどがあった時点から

遅滞が始まるものなのではないか?という考え方があるのです。

 

慰謝料自体の意味を考えると上記の考え方が正しいように思うのですが

そうなると、離婚という結果が出た時にはすでに多額の遅延損害金が発生していることになりますね。

 

過去にそれについて争った最高裁の結果があるのですが

結局のところは、離婚成立となった時に、不貞行為などもまとめて慰謝料を決定し

その時点をスタートとしています。

20230217法律笹川先生

離婚とならなかった場合で不貞行為や、DVのあった回数に応じて

慰謝料請求された事案も多くあるので、実際は案件によって変わってはきます。

 

1つ言えるのは、慰謝料は慰謝料でも、離婚の場合は精神的苦痛の始まり

どこなのかを見極めるのは法律ではなかなか難しいと言う事です。

 

 

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20230217法律笹川先生

この放送の再放送は2月19日 夕方4:40~

次回は2月24日 よつば法律事務所の松尾隆寛先生です。

ぜひ聞いてくださいね。

坂本ゆうこでした。