自分の家の周りがすべて朽ち果てていったとしたら…2/24松尾先生
さて法律に関するテーマは「相続土地国庫帰属制度」でした。
相続した土地を国に帰属する制度。字のごとくですね。
去年2022年の12月に笹川先生に取り上げていただいた時から
時間もたち、実際に施行される日も決定しました
2023年4月27日。この4月から使用されます。
手続きの流れや、引き取れない土地
事細かく決まった、帰属する際に必要な負担金について
お話いただき、さらに、この制度を使うメリットも教えていただきました。
一番のメリットは“相続はすべてを相続するかすべてを放棄するか”基本的には
二者択一なのです。
そんな中、どこにあるのかも、利用価値もないような土地を相続するのは
リスクも高い、そこで、この制度を利用すると、土地だけ相続せずに済むという
形をとれます。
さらに、持ち主不明の土地がなぜ困るのかも詳しく教えていただきました。
土地は、だれかが管理していかねば、木が生い茂ったり、朽ち果てていくものです。
もし家の周りがそんな土地だらけだと考えると恐ろしいですね。
先生方はその申請の代理人ができます。
そして、この制度について詳しくしりたい方は
まずは、土地の管轄の法務局で相談ができます。
土地が遠ければ、お住まいの地域の法務局で伺えます。
この宝塚市だと、神戸地方法務局伊丹支局にて
2/22から相談ができます。
制限はありますが、相談してみると何か道がひらけるかもしれませんね。
次回のテーマは3月3日
福間法律事務所の先生のご登場です。
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