その遺言、本当に使えますか? 3/3尾崎先生
宝塚くらしの法律相談所
あかりをつけましょ人生に…3月3日桃の節句の今日
弁護士法人 福間法律事務所から、尾崎悠吾先生でした
まだ小さなお子さんのいらっしゃる尾崎先生のおうちでは
小ぶりなお内裏様お雛様が上の方に飾られているそうです。
ついつい触りたく、遊びたくなっちゃいますもんね。
でも成長は嬉しいものです。
そして、今月も開催されます!!!!!
法律基礎知識セミナー・法律相談会
日時:2023年3月30日(木)
13:30~14:30※セミナー
15:00~17:00※セミナー参加者による相談会
弁護士が教える遺言書の書き方
定員:各日6名ほど
場所:弁護士法人福間法律事務所
お申込みお問い合わせは、直接お電話か
さて、今回の法律のお話は~
今日は「遺言ができる事項」がテーマです。
遺言には書いても法律的にあまり意味がないもの、法律的に認められないものがあり
認められることこそ!書こう!!という話です。
そもそも、遺言とは、書いた方がなくなって初めて効力を発揮します。
今回は、遺言ができる事項のうち、「特定財産承継遺言」、「相続分の指定」、「遺贈」の
3つを取り上げています。
1.特定財産承継遺言とは
1つの財産を指定して〇〇に受け継がせると1人を指定して相続させるような遺言
登記で名義変更をしなくても、相続できたが、改正により、登記変更されていなければ、第三者(相続するはずの人と違う相続人に関する誰か、例えば債権者など) に“自分が相続したよ”と主張できなくなるので、遺言の効力を発揮した時からすぐに登記の変更はしましょう。
2.相続分の指定とは
いわゆる、相続分を割合を変えて相続させますよという遺言のこと。
相続分の指定についても、民法改正により、相続分を指定された受益相続人は、登記等を備えなければ、法定相続分を超える権利の承継を第三者に主張することができない、とされました。
3.遺贈とは
親族などではない第三者に相続させる事象のこと。
遺贈による不動産の取得は、登記を備えなければ第三者に主張することができません。
1.2は相続する者m本人1人だけでも登記の変更などができましたが
と違うことは、遺贈登記は、登記義務者である遺言執行者と登記権利者である遺贈を受けた受遺者の2人による共同申請でないとできません。
相続する方も、受ける方も亡くなったものの意思がしっかりと間違いなく
届くように、勉強し、備えるべきだと思います。
せっかく書くのですからね。
放送を聴いて、ぜひご相談されたいという方は 弁護士法人 福間法律事務所まで。
場所は阪急宝塚駅前 ソリオ3の5階、駅からほぼ直結です。
福間法律事務所HPはこちら
電話番号 0797-87-5606
平日 9時~18時までです。
この番組の再放送は3月5日 日曜日16:40〜です。
聞き逃した方、もう一度聴きたい方はぜひ。
次回のテーマは3月10日
宝塚法律事務所から柴崎崇先生のご登場です。
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