遺留分を超えて相続させたいんだ!!! 3/10柴崎先生

宝塚くらしの法律相談所 

坂本ゆうこです。

3月10日 今日は宝塚法律事務所柴崎崇先生でした。

20230310法律柴崎先生

三寒四温、そんな言葉がぴったりの最近。

もし、雪や凍結、自然災害などで、弁護士さんが裁判に間に合わなかったりしたら

どうなるのか??そんなことを聞いてみました。

最近もあったそうで、1つは電話調停に…

20230310法律柴崎先生

もしもーーーーーし☎てな感じです。

20230310法律柴崎先生

1つは延期という形になったのですね。

ではもともと電話だったらどこでもできて便利なんじゃないか?と

思ったのですが、そこは先生らしいこだわり。

 

“やっぱり実際会ってみるのとそうでないのでは違う”とのこと。

もちろんお相手のご都合に合わせてのことではありますが

便利な反面、生でないと見えてこないこともあるんですね。

 

さて、今日のテーマは『遺留分対策について』です。

遺留分を超えての相続は遺言状であっても通らないという話から

遺留分を超えてでも、相続させたい場合に“保険にしてみては?”というお話でした。

 

そもそも、遺留分を超えてでも、また、1つの財産を分けずにある1人の相続人に継がせたい場合

ってどんな時なのでしょうか?

・親子関係が悪かったり

・〇〇については生きている間にいろいろしてあげたから

・会社など分けることができないものだから

などの理由がよく!あるそうです。

 

今回、注目なのは2番目に書いた“生きているうちに存分にしてあげたから”

これ、言葉だけではあとあとが大変です。

した方はさておき、された方が「いやいやそんなにしてもらってない」と

20230310法律柴崎先生

言い出した場合、してあげたという証拠がないと大変です。

 

さて、ここで、受け取らせたいものに、遺留分を超えて受け取らせる方法の1つ

それが、保険!!!

保険は遺産相続の財産の中に含まれない!!!

※あまりに多額の保険金は持ち戻される場合がありますので注意

たとえば1億の財産があったとして

長男に1/4(2500万)、次男に1/4(2500万)が遺留分としてあるわけです。

 

でも、この1億のうち、2000万くらい、長男受け取りの保険金にしておくわけです。

すると、実際の財産は8000万円。

つまり、8000万の1/4(2000万)ずつと結果的に取り分の金額が減り

多く受け取らせたい長男へはプラス2000万が保険金としていくわけですから

被相続人の思いに近い相続結果になるというわけです。

 

※繰り返しますが、あまりに保険金を多くしてしまうと、特別受益とみなされて

やり直しということになりますので、金額の設定は慎重に。

また、ぜひ専門家や先生などへご相談くださいね。

 

知れば知るほど、遺言の書き方や相続の残し方は奥が深いんですねぇ。

 

柴崎崇先生に相談したい!と思われた方は
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まずはお電話でご予約ください。
電話 0797-86-0797

20230310法律柴崎先生

この番組の再放送は3月12日、日曜日夕方4:40~です。
聞き逃した方、もう一度聴きたい方はぜひ。

 

この番組ではご相談、お悩み、法律に関するご質問をお待ちしています。

メール fm@835.jp
ファックス 0797-76-5565
FM 宝塚 『宝塚 くらしの法律相談所』宛です。

ぜひ、お寄せください。

 

次回のテーマは3月17日は宝塚花のみち法律事務所から木野 達夫先生です。

どうぞおたのしみに~♪