遺言書どこどこ?これ本物?!をなくそう! 4/7福間先生
宝塚くらしの法律事務所
弁護士法人 福間法律事務所から、福間 則博 先生にお越しいただきました。
4月7日今日は鉄腕アトムの誕生日と言われている日♪
ということで、手塚治虫さん作品のお話でスタート
福間先生のおすすめは“グリンゴ”という作品。
日本の商社マンの男性のお話
日本人男性商社マンが海外で外国人の妻を迎え
一見順風満帆そうに見えるも、排日感情の強い国へ左遷されてしまう
異国から見た日本人の姿を描き“日本人とは何か?”を問うた作品。
仕事も人生も戦っていっているなぁと感じる作品です。
※ちなみに、収録がおわってから 気が付いたのですが、この“グリンゴ”は
手塚治虫さんの最後の作品で、投稿中にお亡くなりになったので完結していないといわれている作品です。
そして、法律基礎知識セミナー・法律相談会のお話も。
4月は27日㈭に行われます。
相続の話を少人数で、詳しく教えてもらえるチャンス!!!ですよ!!!
お申込みなどは福間法律事務所のHPかお電話でどうぞ!!
さて、法律に関わるお話は『自筆証書遺言書保管制度』がテーマ
公証人の先生に書いてもらう遺言書とは違って、自分で書くのがこの自筆証書遺言書です。
メリットはとても自由に書くことができること。
この自筆遺言証書のデメリット
①誰にも知られず、使われずに終わってしまうということ。
②この遺言が正確なものであるという証明(検認)が必要であるということ。
法務局がこの自筆証書遺言を補完する制度が出来ました。
さらに、検認もいらなくなるのです。
①については、法務局に遺言書を預けた時点で、保管証がもらえる
そのありかを誰かに伝えておくと安心ですね。
また、相続人は亡くなった方が遺言書を預けていないかどうか法務局に確認することができる。
また、1人が開示を求めると、その他の相続人へも自動的に開示されたという通知が行きます。
つまり、亡くなり、相続が開始されたことを知らないで時効を迎えるなんてことが少なくなります。
②は先にも伝えたように、法務局に預けた時点で、検認はいらないのでスムーズですね。
この番組の15分間ではまだまだ伝えきれないことばかり!!!
この続きはセミナーにてじっくり聞くことができますよ。
セミナーは毎月1回開催予定!!!
4月も5月もどうぞお楽しみに。
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場所は阪急宝塚駅前 ソリオ3の5階、駅からほぼ直結です。
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平日 9時~18時までです。
この番組の再放送は毎週日曜日16:45~です。
聞き逃した方、もう一度聞きたいという方はぜひ、お聴きください。
番組へのメッセージ・ご相談事、お待ちしています。
fm宝塚 「宝塚 くらしの法律相談所」金曜日 朝10時15分~
メール fm@835.jp
FAX 0797-76-5565
パーソナリティは坂本ゆうこでした。