生前贈与にも期限ができましたよ~。7/14福間先生
宝塚くらしの法律事務所
パーソナリティーの坂本ゆうこです。
7月14日
弁護士法人 福間法律事務所から、福間 則博 先生にお越しいただきました。
いつも番組前には打ち合わせをします。
どんなことをどんな風にお話するか。
でも、福間先生とはいつも雑談がもりあがってしまいまい♪
今回は今はやりのチャットGTPについてでした。
1度も試したことがないとおっしゃる先生に、私のスマホからレッツトライ!!!
「ほほー!!これはすごい!今まで一生懸命考えていたのはなんだったんだ!!」
と驚愕!!!
文章を考えてくれるものとしてはとても使いやすい。
でもでも…真実ではないことが含まれている場合があるので
まるまる信じてしまうのは怖いですね。
目と目を見て話すたいせつさを感じる瞬間でした。
さて、法律に関わるお話は『生前贈与の取扱い(基幹的制限)』がテーマ
亡くなった人が死ぬ前にお金や財産を他の人にあげた場合、その贈与は 相続の時にどうなるのか?
と言うお話
そして、これに関わる法律が今年の4月1日に改定されたので、それを合せてご説明していただきました。
相続する財産は、亡くなった人が死ぬ時点で持っていたものだけが入ります。
だから、財産をもらった人は相続のお金が増えるけれど、もらっていない人は損をすることになります。
だから、公平にするために、生前贈与分を相続のお金に入れることになっています。
でも、以前は生前贈与を主張する期間制限がなかったんです。
それが最近の法律改定で、相続が始まってから10年たった後には
生前贈与があったはずだという主張はできなくなりました。
ただし、10年前に裁判所に相続を分けるように申し立てた場合や、
10年以内に申し立てることができない理由があっても、
その理由がなくなってから6ヶ月以内に申し立てれば例外として認められます。
この法律は2023年4月1日から適用されていて、その前の相続には5年間の猶予期間があります。
それでも猶予期間の終了日(2028年3月31日)までに裁判所に相続の分け方を申し立てる必要があります。
今まで、時間制限がなかった分、主張するつもりの方は忘れないようにしましょう。
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パーソナリティは坂本ゆうこでした。