違約金制度だって怖くない!英会話。6/2尾崎先生
宝塚くらしの法律相談所
パーソナリティーの坂本ゆうこです。
6月2日
弁護士法人 福間法律事務所から、尾崎悠吾先生でした。
今回はなぜか、先生の高校時代の話へ…
自分が中心になってとか、グイグイひぱっていくタイプではないとご自身で仰る尾崎先生ですが
高校時代に引っ張って行かざるを得ない事態が!!!
高校1年の時に、たまたま学級委員になった先生
その高校では、春の遠足は学級員が場所の選定から、予約、はたまた値段交渉まで
学級委員がするというのが恒例だったそうです。
営業マンのように、各地に電話し、ようやくいちご狩り予定を決定することができたそうです。
さすが、しっかりと行動力と責任感のある高校生だったようです。
さて、今回の法律のお話は~
今日は「英会話教室の契約解消」がテーマです。
★相談内容
英会話の個人レッスンを1年間受けるために契約しました。
契約時には、入会金3万円、教材費2万円、そしてレッスン料36万円(1ヶ月3万円×12ヶ月)を支払いました。しかし、3ヶ月たっても効果を感じられず、契約を解消したいと思っています。
契約書には、途中で解約する場合、まだ受けていないレッスンの料金も教室側が受け取る違約金として返金しないと書かれているので、返金はあきらめるべきでしょうか?
★先生の回答
結論は「あきらめなくても大丈夫」
まず初めに、最初の8日間以内に解約する場合はクーリング・オフができます。
しかし、今回は3ヶ月が経っているためクーリング・オフはできません。
でも、特に理由を述べずに契約を中途解約することは可能です。
中途解約する場合
教室側は既に提供されたレッスン料金は請求できます。
違約金について
上限は契約料金の20%か5万円のいずれか低い金額です。
今回の場合、残りのレッスン料は27万円であり、20%の金額は5万4000円。
したがって、違約金の上限は5万円。
つまり、27万円から5万円を差し引いた22万円が返金されることになります。
教材費2万円は返金されますが、入会金3万円については教室側がその必要性と合理性を証明しない限り、
1万5000円が返金される可能性があります。
つまり、そう、1年間分を一括で払ってしまったとしても
いくらかは返ってくる可能性が高いので、泣き寝入りせず、相談してみましょう♪
放送を聴いて、ぜひご相談されたいという方は 弁護士法人 福間法律事務所まで。
場所は阪急宝塚駅前 ソリオ3の5階、駅からほぼ直結です。
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平日 9時~18時までです。
この番組の再放送は6月4日 日曜日16:45~です。
聞き逃した方、もう一度聴きたい方はぜひチェックしてくださいね。
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