詐欺か?当事者か…見分けるハンターになります。9/1柴崎先生
宝塚くらしの法律相談所
パーソナリティーの坂本ゆうこです。
9月1日 今日は宝塚法律事務所の柴崎崇先生でした。
え?
ん??
ええええ??
ぎゃ?!
ということで 8月に行われた 宝塚サマーフェスタでの一幕
末広体育館で行われた逃走中の際の先生です。こんな感じだったと思います。
大盛況のイベント
しかし!!!!
真夏の体育館での逃走中!!!お子さんはさておき
スーツ姿に眼鏡、マスクのハンターたちはとんでもない暑さだったそう。
先生は帰宅してからしばし熱中症のような症状で寝込んだそうです。
宝塚市内すべての体育館にエアコンが入りますように…
さて、今日のテーマは『訴訟告知について』です。
・弁護士でも年に1回聞くか聞かないかの珍しいで続きである
・詐欺に使われやすいが、詐欺だと思って見逃していては危険
・原告と被告以外の第三者に訴訟が起きていることを伝えることができる
・この通知を受けとった者は原則、この裁判においての判決を変えることは出来ない
たとえば、独自に訴訟を起こすといって加害者が裁判をしている際に保険会社が訴訟に参加し、加害者がすべき反論をすることができる。
また、保険会社が参加しなかった場合にでも、支払金額が出た際に保険会社は支払いの拒否ができなくなる
(訴訟告知が出た時点で、その訴訟に参加しているとみなされる)
浮気や不倫などの離婚裁判の慰謝料を争っている際などにも使われることがある。
最近は詐欺の不正請求などで“訴訟告知”と書かれた手紙が勝手に送られることがある
詐欺なのか、本当に訴訟に巻き込まれているのかは、弁護士さんが見ると一目瞭然なため
不審な手紙が届いたら、相談してほしいとのことです。
からの
先生に戻りました(笑)
この番組の再放送は9月3日、日曜日夕方4:45~です。
聞き逃した方、もう一度聴きたい方はぜひ。
この番組ではご相談、お悩み、法律に関するご質問をお待ちしています。
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次回のテーマは7月28日はよつば法律事務所から中嶋知洋先生です。
どうぞおたのしみに~♪
パーソナリティは坂本ゆうこでした。