スーパームーンの見すぎでも労災はおりる?!9/8中嶋先生
宝塚くらしの法律相談所
9月8日
今日の先生は よつば法律事務所より中嶋智洋先生でした。
さて、8月最後のお月さま“スーパーブルームーン”見られましたか??
31日でした。
本来は月のに1度あるかないかのスーパームーン、これが8月は2回あるということで
珍しい上に、縁起がよいのです。
それを聞いて私も見上げました!!
こどもの望遠鏡を借りて。
いつもより大きく、明るい月がとても美しかったです。
ちょっと不純な動機ですが(笑)星にも詳しい中嶋先生
星を眺めていると日々の悩みもちっぽけなものに思えることもありますが
それでもちっぽけなことに思えないお悩みの際は
星がお好きな中嶋先生にぜひどうぞ!!!
今日のテーマは『仕事中の熱中症で労災?!』でした。
★労災になるのか?
・なる!!!!こともある
★労災認定されるために必要なこと
・熱中症を発症したと認められること
作業環境や気温など+診察や診断結果があること
・熱中症の原因が業務に起因すること
★企業側が気を付けなければいけないこと
・WBGT基準値を超える環境で労働者を働かせないよう、務める。
この基準値を超えて作業が必要な場合には、作業時間の短縮や温度、湿度の提言措置、時刻変更などの措置を行わなければならない
・これを怠っていると、安全配慮義務違反に該当し、損害賠償責任を負うことがある
★明らかに条件に達しているにもかかわらず、会社が認めない場合
・労働者自身で、労働基準監督署へ行って労災申請をすることができる
・労災申請をする際に会社の許可は必要ではない
まとめ
労働中に熱中症になった際には、ためらわず労災申請するのがおすすめです。
認められない場合があるということもお忘れなく。
中嶋知洋先生にご相談したいという方は
よつば法律事務所まで
電話 0797-85-5428
受付時間 9時~18時
今回の再放送は9月6日 夕方4時45分からです。
宝塚くらしの法律相談所では皆様からのご相談やご意見をお待ちしています
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ファックス 0797-76-5565
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坂本ゆうこでした。