20年経ったら土地はいただきだ~!!11/3尾崎先生
宝塚くらしの法律相談所
パーソナリティーの坂本ゆうこです。
11月3日
弁護士法人 福間法律事務所から、尾崎悠吾先生です。
いつも、さわやか雰囲気の尾崎先生、今日も変わらずです♪
やっていてよかった事を聞いてみました、小学校の時にならっていらっしゃった
習字
書くことが少なくなってきた今こそ、ちょこっと書かれているメモなどを見た時に
美しい字だと素敵だなぁと思います。
今からでも始められる習い事ですね。
さて、今回の法律のお話は~
今日は「不動産の取得時効」がテーマです。
自宅に隣接の土地を長年自分の土地だと思って使用してきたが、
実は登記名義が他人のものだったという事案。
・自分のものにできるのか?
そこで出てくるのが“取得時効”
・所得時効とは
“所有の意志をもって” “平穏かつ公然に” “占有している”状態が20年以上継続した時に
使っている側が、所有権を取得することができる法律
・所得時効が認められたら?
使用者は使用し始めた時に遡って所有権が認められ、従来の所有者は遡って所有権が喪失します。
・10年でも所有権を認められることもある
“善意無過失”で開始された場合には10年間でよいとされている
・賃貸借契約のようにそもそも貸しているという契約がある場合はダメですよ
・争いになった場合
取得時効制度を使いたい側は“所有の意志をもって” “平穏かつ公然に” “占有している”状態で
占有の事実を証明し、元の所有者は占有者が戦士有していなかったことを証明しなければならない
つまり、元の所有者の方が証明するのは難しそうです。
放送を聴いて、ぜひご相談されたいという方は 弁護士法人 福間法律事務所まで。
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平日 9時~18時までです。
この番組の再放送は11月5日 日曜日16:45~です。
聞き逃した方、もう一度聴きたい方はぜひチェックしてくださいね。
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次回、11月10日は よつば法律事務所より 松尾隆寛先生です。
次回もお楽しみに~♪