あとから文句は言えませんが、譲渡もあり。10/13笹川先生

宝塚くらしの法律相談所

10月13日 

今日は笹川法律事務所から笹川宏先生です。

20231013法律笹川先生

先生の腕に“時計が無い”!!!

毎日お忙しそうで、時間に厳しそうな、弁護士さんというお仕事

腕時計なしでいけますか~???

20231013法律笹川先生

「スマホがあるからね」

「あ、でも、時間を気にしなさすぎて、相談がとても長引いて焦ったことはある」

そうです。

10/13 世界標準時間記念日。

日々、時間に追われつつありますが、今日だけでも

1分、1時間、1日を大切に過ごしてみては

いかがでしょう。

20231013法律笹川先生

 

法律にまつわるお話は『相続分の譲渡』

相続って譲渡できるって知っていましたか??

高齢だったり、遠方だったり、遺産分割協議に参加するのがとても大変

でも、放棄はしたくないという場合に相続分の譲渡ができます。

 

相続人がA、B、C、D、Eさんといた場合

A、Bさんが自分の相続分をCさんに譲渡した場合、それ以降は協議をCさん、Dさん、Eさんの

3人で進めることができます。

 

譲渡分をCさんに買い上げてもらうこともできます。

ただ、土地や不動産の価値とは年々変わるものなので

1度承諾、同意したものは、そこから価値が上がろうが、下がろうが口出しはできません。

 

どうするのが一番よい判断なのか

是非、迷った時は先生方に相談してみてくださいね。

 

さて、笹川先生にご相談したい方はこちら

20230801法律笹川先生

電話番号 0797-81-3491

受付時間 平日 午前9時30分~午後5時30分(予約制)

笹川法律事務所はJRまたは阪急宝塚駅から徒歩3分、

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20231013法律笹川先生

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メール fm@835.jp

ファックス 0797-76-5565
FM 宝塚 『宝塚 くらしの法律相談所』宛です。

この放送の再放送は10月15日 夕方4:45~

聞き逃した方、も一度聞きたいかたは是非お聴きください♪

坂本ゆうこでした。