相続登記の義務化と共にできた新制度。 2/9笹川先生
法律にまつわるお話は『相続登記の義務化』でした。
今年4月から相続登記の申請が義務化するにあたって、色々とお話をしていただきました。
義務化の背景としては、いわゆる所有者不明土地が増加していること。
所有者が不明だと、もしその土地で危険なことがあった際の責任のよりどころがわからなく
処理のしようがないため、やっかいです。
申請は相続をしたことを知ってから3年以内。
ペナルティとしては、10万円以下の過料を科される場合がある。
申請が遅れる際に求められる正当な事由とは?
戸籍をそろえるのに時間がかかった、重い病気などで手続きなどが出来なかったなどです。
基本的には3年以内に申請をしましょう。
過去の不動産相続に関しては、最大で、施行が始まってから3年が期限です。
相続人が多すぎて、自分一人ではなんとも…という方は
相続人申告登記という制度が新たにできます、相続人全員がそろわなくても、自分だけは相続登記の義務を履行したものとみなす制度です。
義務化とともに、少しでも使いやすくなるよう制度も整えられていきます。
合わせて覚えておきたいものです。
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この放送の再放送は2月11日 夕方4:45~
聞き逃した方、もう一度聞きたいかたは是非お聴きください♪
坂本ゆうこでした。