相続登記の義務化、ゆうこるんからの質問!! 2/23尾崎先生
宝塚くらしの法律相談所
パーソナリティーの坂本ゆうこです。
2月23日㈮
弁護士法人 福間法律事務所から、尾崎悠吾先生でした。
いつもと違うAスタジオ(私たちはそう呼んでいる)
オープンスタジオでの収録でした。
全然緊張はないと仰る尾崎先生に最近緊張したこと!!!を聞いてみました。
司法修習生が集まるパーティーでの先輩として主賓の挨拶の際は
大変緊張されたそう。
緊張をほどく方法は〜??
たくさんの顔を見ず、知っている方の顔や、よく頷いたりしてくれる方の方を見る
ことだそうです。
私も取り入れることがあります。
知っている方がいないイベントや式典では特によく頷いてくれる方や、ムードメーカーな方を
目で捕まえます(ロックオン!!!)
どこかのイベントでお会いした際はぜひ、優しいまなざしで、頷き応援!!よろしくおねがいします♪
さて、今回の法律のお話は~
今日は「相続登記の義務化〜素朴な疑問編〜」です。
2024年この4月から施行される相続登記の義務化に関して
今までも様々な先生から教えていただいてきました。
その総復習のような感じで、概要、そして、私から素朴な疑問を投げかけてみました。
・相続登記とは
不動産の所有者が亡くなった場合に、亡くなった方が所持していた不動産の名義を変更し、
新しい所有者を登録する手続き。
名義変更。
・義務化になると
相続人は、不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記をすることが法律上の義務になる。
令和6年4月1日より前に相続した不動産の場合は、令和9年3月31日までに相続登記の必要がある。
・罰則は??
正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性がある。
ゆうこるんからの疑問
・登記に進む前の遺産相続の弁護士費用は誰が?
→依頼者。相続人の中で依頼してきた方。複数の場合もある
・義務化が始まるにあたって相談は増えたか?
今はまだ、そこまでない。今後は増えるかも…お早めにどうぞ
・相続登記の義務化にあたっての弁護士さんの仕事とは?
→登記をするにあたって、相続がまとまらないと登記へ進めないため
相続問題の解説が仕事となる。
・相続登記は自分でできるか?自分でする際の費用は?
→司法書士さんへの手数料と、免許税が費用として必要である。
自分でする分には免許税のみ(価値の〇パーセント)などのため、少し安くはなるが
法的な文章を読み解き、進めていく必要があるため、なかなかの労力がかかる。
尾崎先生へのご相談は
場所は阪急宝塚駅前 ソリオ3の5階、駅からほぼ直結です。
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電話番号 0797-87-5606
平日 9時~18時までです。
この番組の再放送は2月25日 日曜日16:45~です。
聞き逃した方、もう一度聴きたい方はぜひチェックしてくださいね。
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