広告はおよそ広告である。 3/15山本先生
宝塚くらしの法律相談所
パーソナリティの坂本ゆうこです。
今日はひといき法律事務所から山本浩貴(ひろき)先生でした。
わぁ!!!!!
大学院卒の先生も、帽子は飛ばしたことがないとのことで
バーチャルですが、やってみました。
シュール(笑)
これが
こうなる。
春ですね。
卒業シーズンです。
弁護士の先生方は卒業イコール間もなく司法試験!!!!
卒業式を喜んではいられなかったし、ほぼ記憶にないとおっしゃる先生ばかりです。
少し寂しいような…
でも、そんな経験を乗り越えて、今ここにいらっしゃいます。
司法試験間近の皆さま!!!
どうぞがんばってくださいね!!!!!
さて、今日のテーマは『広告での不当表示』でした。
不当景品類及び不当表示防止法…
何て長い名前の法律。
略して「景表法」と言います。
ここに書かれているのが、広告はちゃんとしなさい
人をだますな、やりすぎるな!!ということが書かれています。
最近特に、インターネットの広告では景表法違反があったというようなニュースを見ます。
景表法では以下の2つが禁止されています。
優良誤認表示
・有名国産牛と書かれているが、実は海外のものだった。
・適切な比較をせず塾などで、「合格実績NO1!!」などとうたうこと。
有利誤認表示
・ずっとその値段なのに「今だけ半額!!」と書かれている。
・本当はローンなのに、「〇〇円ぽっきり!!」と書かれているなど
そういったものは景表法で取り締まりされます。
が…、広告は、広告とみんなが認識しなければならない。
広告だから、基本的にはある程度の誇張、誇大が含まれることはやむを得ないとされています。
一般消費者もそれを前提にとらえなければいけません。
でも、やりすぎたらいけませんよ…
ということで景表法で取り締まりされています。
皆さま、広告はあくまで、広告。
しっかり見極め、騙されないでくださいね~!!!!!
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平日 午前10::00~ 午後6:00
この番組の再放送は3月17日 午後4:45~ です。
ぜひ聞いてくださいね。
坂本ゆうこでした。