コンプガチャが消えた!!! 5/17山本先生
宝塚くらしの法律相談所
パーソナリティの坂本ゆうこです。
5月17日
今日はひといき法律事務所から山本浩貴(ひろき)先生でした。
遊んでる。遊んでます。
ガチャ◎。。。
さて今日のテーマは「コンプガチャ(景表法の「景品類」の話)」
コンプガチャが突然 ソーシャルゲームから消えていった謎とその裏の話。
オンラインゲーム上の「ガチャ」とは?
・オンラインゲームの中で、オンラインゲームのプレーヤーに対してゲーム中で用いるキャラクターやアイテムを供給する仕組み。
・偶然に支配されており、消費者が自由に選択することはできない。
・ゲーム内のアイテムや通貨を用いて購入する。有料ガチャと無料ガチャがある。
コンプガチャ
・「コンプリート」と「ガチャ」の造語
・ガチャで出てくるキャラとかカードとか、特定の組み合わせが揃ったら(コンプリートしたら)別のアイテムをプレゼントとか、ガチャのキャラが5体揃ったら合体できます、みたいなやつ
今回はこのコンプガチャが問題なのです。
消費者庁は5月18日、ソーシャルゲームのコンプガチャ(コンプリートガチャ)について、
景品表示法で禁止している“カード合わせ”に該当するとの正式見解を表明。
つまり、違法になりました!!!!!
どんな法律なのでしょう?
・正式名称:不当景品類及び不当表示防止法
・目的
商品及び役務の取引に関連する不当な景品類及び表示による顧客の誘引を防止するため、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある行為の制限及び禁止について定めることにより、一般消費者の利益を保護することを目的とする。
⇒ 不当表示の禁止 と 景品類の制限及び禁止 を定める法律。
・今回はそのうちの「景品類の制限及び禁止」の話
「カード合わせ」の禁止とは?
・「懸賞」
抽選やじゃんけんなどの偶然性、作品などの優劣、クイズなどへの回答の正誤の方法によって景品類の提供の相手方又は提供する景品類の価額を定めること(懸賞景品制限告示1項)
・「カード合わせ」
「二以上の種類の文字、絵、符号等を表示した符票のうち、異なる種類の符票の特定の組合せを提示させる方法を用いた懸賞による景品類の提供」は、景品類の最高額や総額にかかわらず、提供自体が禁止されている(懸賞景品制限告示5項)。
・平成24年、消費者庁がコンプガチャは「カード合わせ」に当たるとして景表法違反だと周知した
コンプガチャの問題点
・各アイテムの確率を1%として、5個集めたら何かもらえるとすると・・・
・1個目が出るのは5%。10連ガチャ2回くらいで出やすい。
・2個目が出るのは4%。確率は徐々に減っていく。
・3個目が出るのは3%。この辺で感覚が麻痺して、意地が生まれてくる。
・4個目は出るのは2%。必死になって4個目を出したけど、5個目が出るのはそこからさらに低い1%の確率
・どんどん確率が減っていくのに
「ここで止めたらせっかくレアアイテムのために頑張ったのに今までの苦労が水の泡になるからもうちょっと頑張ろう!」ってなる。
・ソシャゲガチャには「不当表示」違反の事例も多数。
⇒ 禁止されない範囲で消費者の射幸心を煽ろうと考えている運営側が多い。
・ソシャゲは、いつサービス停止するかわからない。
・課金するのは自由だけど、ソシャゲ運営側に射幸心をかなり煽られた状態で
ガチャを引いていることを意識しておいた方がよいと思う。
ん?
ん?
ん?
なんだか、最近、世をにぎわせている…ギャン〇ルみたいですね。
でもみなさん!!!!
ガチャはガチャでも、コンプリートガチャが問題であって
このガチャガチャに罪はないのです。
ごめんね。の図
ようは、システムの問題ですね。
広告もそう、このガチャの仕組みもそう、ネットが普及して、いろんな抜け道や
追いついていない違法があることに、どうぞお気を付けください。
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この番組の再放送は5月19日 午後4:45~ です。
ぜひ聞いてくださいね。
坂本ゆうこでした。