どこでも好きな所で裁判はできません。6/7佐藤先生
宝塚くらしの法律相談所
6月7日 今日は 宝塚ともり法律事務所
佐藤 英生 先生 でした。
期限期限に追われる仕事、それも弁護士業です。
そんな期限が迫ってきて、どーーーしよーーー!!!となった時!!
根性で歯を食いしばって進む!!!!!
それが佐藤先生です。
締め切りに追われている、私ゆうこるんを励ましてくださっています。
その手からはPOWERが出ているようでした✨
さて、テーマ「裁判所の管轄」でした。
非常勤の裁判官でもある先生。
まずは
1. 裁判所の種類、数
現在、日本には次の裁判所があります。
・最高裁判所 1
・高等裁判所 本庁8 支部6
・地方裁判所 本庁50 支部203
・簡易裁判所 438
・家庭裁判所 本庁50 支部203 出張所77
これだけ多くの裁判所があるが
地方や田舎の方では圧倒的に足りていなかったりする。
2 裁判所の管轄
どこの裁判所にでも 訴訟を提起できるわけではなく、それぞれの案件ごとに利用できる裁判所が決まっています。
これを裁判所の管轄といいます。
★管轄の決まり方
どの種類の手続をどの種類の裁判所に担当させるかという観点による管轄
(1) 職分管轄
例えば、民事事件の第一審は簡易裁判所又は地方裁判所など、突然、最高裁判所では争えないということ
(2) 事物管轄
訴訟の目的の価格によって違う
よくあるのは140万を超えない訴訟は簡易裁判所。
140万以上は地方裁判所という区別がある。
先の例の民事事件の第一歩を簡易裁判所と地方裁判所のいずれに担当させる かという観点による管轄となります。
訴額という訴訟の自的の価額が140万円を超えない請求は簡易裁判所。1 40万円以上の請求は地方裁判所という区別がなされています。
(3) 土地管轄
職分管轄や事物管轄の結果、第一審が地方裁判所となったとして、
どの地方 裁判所に訴訟を提起するのかという問題。
原則として相手方である被告の住所地を管轄する地方裁判所 が管轄裁判所となります。
ただし金銭請求の場合は義務履行地を管轄する裁判所にも管轄が認められたり
ことになります。原告の住所地を管轄する裁判所にも管轄が認められたりする。
不法行為に関する請求であれば、不法行為地を管轄する裁判所 にも管轄が認められることになります。たとえば、交通事故の損害賠償請求等では、事故が発生した地を管轄 する裁判所にも管轄が認められる。
最後に
(4) 合意管轄
原告と被告の合意により管轄を定めることはできます。
しかし第一審を 高等裁判所としたり支部を合意管轄の対象にすることはできません。
仕事場が近い!や、実家の近くで…など
案件によっては裁判所を選ぶこともできるので、参考にしてみてくださいね。
ご相談は
宝塚ともり法律事務所まで。
電話番号 0797-61-7779
受付時間 平日 午前9:00~午後5:30
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ファックス 0797-76-5565
FM 宝塚 『宝塚 くらしの法律相談所』宛です。
この放送の再放送は6月9日 夕方4:45~
聞き逃した方、もう一度聞きたい方、是非お聴きください♪
ぜひ、来週も聴いてくださいね。
坂本ゆうこでした。