夫婦間だけの特別なルール(権利の時効) 6/22福間先生

宝塚くらしの法律事務所

パーソナリティーの坂本ゆうこです。

6月22日今日は弁護士法人 福間法律事務所から、福間 則博 先生にお越しいただきました。

20240622法律福間先生

今日のテーマは

「夫婦間の権利の時効の完成猶予」でした。

こんな質問から。

夫婦がお金を貸したり、暴力を受けたりしたとき、時間が経つとお金を返してもらったり、

損害を補償してもらったりできなくなるんですか?

20240622法律福間先生

1。お金を貸した場合は、5年以内に返してもらわないと、その権利が消えてしまうことがある。

暴力などで怪我をした場合も、3年以内に補償を求めないと、後で補償を受けられないことがある

 

2.他の人たちの権利も守るために、時間制限がある。

3.夫婦の場合は、特別なルールがあり、離婚した後、6ヶ月以内に請求しないと、同じように権利が消えてしまうことがある。

4.数年前に改定があり、これまでは夫婦間の時効は停止しているものとなっていたが、現在は時効は進み続けているが、効力を発揮するのは離婚後であると決められている。

 

法律は加害者にとっても被害者にとっても、法律を前向きに利用しようとするものを保護するものであって

時効のあるものに関して、特になにも請求せずに時が経ってしまうと、もらえるものでももらえなくなるので

何事も先延ばしダメということですね。

 

また、一般と夫婦間では違いがあることも多いので要注意です。

20240622法律福間先生

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この番組の再放送は6月24日 16:45~です。

聞き逃した方、もう一度聞きたいという方はぜひ、お聴きください。

 

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パーソナリティは坂本ゆうこでした。