貸した人が行方不明!!!🏠 7/26尾崎先生

宝塚くらしの法律相談所

パーソナリティーの坂本ゆうこです。

7月26日㈮

弁護士法人 福間法律事務所から、尾崎悠吾先生でした。

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いつも穏やかさわやかな尾崎先生。

大声出されることってあるのかな?とふと…

めちゃめちゃ大きな声のごあいさつしてみました(笑)

「おはようございま~~す!」

私に合わせてくださいました。

どこまで行ってもお優しい先生です。

 

夏祭りシーズン!!

夜店の中ではスーパーボールすくいが好きな先生。

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けっこう、がんばっちゃうそうですよ~

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決して私の様に、人の邪魔をしてはいけません。

 

さて、今日の法律に関わるテーマは「賃借人が行方不明の場合の対応」

家を貸していたのですが、2ヶ月ほど前から借主のYさんからの家賃の振込がなくなり、Yさんが行方不明になっていることが分かりました。部屋の中にはYさんの荷物が残されているようです。

家賃も払われていないし、居ないのであれば、違う人に賃貸したいのですが、どうしたらよいでしょうか。

というようなご相談でした。

 

借りた人が行方不明じゃない場合での家賃の滞納は

賃借人との間の信頼関係が破壊されているとなった場合(2.3か月が目途)に、未払賃料を支払うよう求め(催告)、その期間内に支払がなければ、賃借人に対し、賃貸借契約を解除する旨の通知をして、建物の明渡しを求めることができます。

 

もし、賃借人が建物を明け渡さない場合には、裁判所に対し建物明渡請求訴訟を提起して、

認められれば、強制執行を行うことになる。

 

しかーーーし今回の場合はその訴える人がどこにいるのかがわからない…

そんな場合は…

裁判所から被告Yに対し「公示送達」の方法があります。

公示送達は、裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、送達を受けるべき者が出頭すればいつでも書類を交付する旨を記載した文書を裁判所の掲示場に掲示し、掲示を始めた日から

2週間を経過することによって送達の効力が生じる、というものです。

 

そこに書く内容は…

・訴状に、未払賃料の支払を求めること(催告)

・訴状が被告に送達されてから一定期間が経過することをもって賃貸借契約を解除すること

・裁判所に対し建物明渡請求訴訟を提起する

 

 

公示送達をしてもらうためには?

手段を尽くして探索しても住所・居所・就業場所などを知ることができない必要があり、

賃借人の親族や近隣者への聞き込み調査結果や、賃借場所の電気・ガスのメーターの状況などを記載した

調査報告書を裁判所に提出する必要があります💦💦

 

このようにして、賃借人との間の賃貸借契約を解除し、建物の明渡しを賃借人に命じる判決を取得したうえで、

強制執行を申し立て、執行官により建物の明渡しを実現する、という流れになります。

 

 

通常1年ほど時間がかかる。

費用も自分でもつことになる(家賃未払いの人が払ってくれることなどほとんど無いから)

そのように、時間とお金がかかってしまいます。

 

それでも、放置し続けるよりは、いいですよね。

未払いや、行方不明がわかったら、少しでも早く、ことを前に進めたほうがよさそうです。

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この番組の再放送は7月28日 日曜日16:45~です。
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パーソナリティは坂本ゆうこでした。