生前贈与は“10年”と覚えておこう。 8/9笹川先生
宝塚暮らしの法律相談所
8月9日、今日は 笹川法律事務所の笹川先生でした。
パリ オリンピックも盛り上がりを見せる今日この頃。
先生の注目スポーツは「体操」
団体も、個人もどれもドラマチック!!!
失敗と成功が顕著に見えてしまう、どんなにすごい選手でも
オリンピックの魔物に負けてしまうこともありますね。
見ているだけで、手に汗握り、肩が凝ってしまう感覚です。
私個人的には橋本大輝選手のあの軽やかな演技は
すがすがしい気持ちにもなった時間でした。
オリンピック、そこにいるだけで、誇れる日本代表のみなさんをこのあとも
閉幕まで、応援します!!!
さて法律の今日のテーマは『遺留分の計算における特別受益について』でした。
★遺留分とは?
・大雑把に言うと、相続人として最低限の遺産をもらえる権利のこと。
・相続人は遺留分として最低限の遺産を請求する権利があります。
★遺留分が認められる相続人とは?
・亡くなった方の兄弟姉妹には遺留分は認められていません。
・配偶者やこども、孫、親などでが認められている。
★遺留分って、具体的にはどれくらい認められているか?
・相続人が直系尊属だけ、つまり親とか祖父母とかだけの場合は法定相続分の3分の1
・それ以外は法定相続分の2分の1
★特別受益とは?
・その相続人が生前贈与や遺贈などで特別に受けた利益
・例えばこどもが家を建てるときにまとまった金額を贈与したなど。
★なぜ遺留分を計算するときに特別受益が関係するのか?
遺留分は「遺留分の基礎となる財産」に「遺留分の割合」をかけて計算するが、
この「遺留分の基礎となる財産」には特別受益が含まれるから。
たとえば、遺産が2000万円で、特別受益が1000万円あったら、遺留分の基礎となる財産は合計の3000万円になります。
★特別受益として含まれるのは?
・生前贈与で遺留分の基礎に含まれるのは、相続開始前(被相続人が亡くなる前)の10年間にされたものに限る。
・令和元年に相続法が改正され、そのように決まった。
残されたものがもめたり、困らないようにするには
遺留分を正確にしり、遺言書を正確に残しておく
これが大切です。
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この放送の再放送は8月11日 夕方4:45~
聞き逃した方、もう一度聞きたいかたは是非お聴きください♪
パーソナリティは坂本ゆうこでした。