『遺言についてパート2』 結婚って…

こんにちは
宝塚くらしの法律相談所パーソナリティーの坂本ゆうこです。
今回は先週から2週にわたって『遺言』をテーマにお送りしています。

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先生は よつば法律事務所から 中嶋知洋先生と松尾隆寛先生です。

相続人が困らないようにきちんと用意してあげたい…それが遺言書ですね。

今回は未成年後見人と成年後見人についても教えていただきました。
未成年の子どもに相続させることになった場合
遺言には未成年後見人を書く事ができ、人を決めて書いておくことは遺言書にしか出来ません。

母子家庭や父子家庭で子どもが未成年で相続する可能性がある場合は、是非とも知っておきたいことですね。

こちらも や・さ・し・い…松尾先生ったら、クイズにして楽しませていただきました。

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※身長も合わせてくださいましたお二方(-。-)

 

結婚すると女性の場合16歳でも成年となります。
離婚してもそれはかわりません。

 

結婚って責任があるんですねぇ~

s-photoとテーマではないところでも考えさせられました。

お二方の先生がいらっしゃるのは よつば法律事務所です。

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成年後見人は松尾先生が、未成年後見人は中嶋先生が担当されています。

ご相談はお気軽になさってくださいね。
予約は必須です。

宝塚暮らしの法律相談所では皆様からのご相談やご意見をお待ちしています
メール fm@835.jp
ファックス 0797-76-5565
FM 宝塚 『宝塚 くらしの法律相談所』宛です。

さて、次回は8月5日 宝塚くらしの法律相談所では
宝塚花のみち法律相談所より木野達夫先生をお迎えしてお迎えして送りします。

是非お聴きくださいね。

坂本ゆうこでした。