子の成長とともに変わる養育費。 10/11佐藤先生
宝塚くらしの法律相談所
10月11日 今日は 宝塚ともり法律事務所
佐藤 英生 先生 でした。
目を休めています。
昨日は10月10日は目の愛護デーでした。
さて、法律に関わるテーマは『養育費の変更』でした。
離婚などで、決められた養育費
この養育費は、決められて払われている途中でも変更ができるんだよというお話。
どのような場合に変更できるのか??
・子の成長に基づく変更
高校進学や大学への進学に伴って、増額事由となることがある
・収入の増減
これは、払う方、貰う方どちらにも当てはまる
かといって、払う方の収入が減ったからといって、減らしては欲しくないですよね(-_-;)
・義務者の再婚、出産、養子縁組
貰っている方が、そのようなことが起きた場合、たいていはその相手に扶養義務が移るので
払っている方は、払わなくてよくなる、または減額対象となる。
義務者にこのようなことが起きた場合も、その相手の子を扶養する義務が起きるので
減額事由となることがある。
離婚調停などで、一度決められたこととはいえ
生きているといろんな変化が起きる物です。
その変化に対応して、きちんと支払いが行われ、減額増額も変化していきます。
ばれなければ大丈夫
なんてことにならないように、貰う方も渡す方も、相手のことを知っている必要はありそうですね。
ご相談は
宝塚ともり法律事務所まで。
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ファックス 0797-76-5565
FM 宝塚 『宝塚 くらしの法律相談所』宛です。
この放送の再放送は10月13日 夕方4:45~
聞き逃した方、もう一度聞きたい方、是非お聴きください♪
ぜひ、来週も聴いてくださいね。
坂本ゆうこでした。