ゼンソンとブンソン。2024/12/13 笹川先生

宝塚暮らしの法律相談所

12月13日、今日は 笹川法律事務所の笹川先生でした。

20241213法律笹川先生

今日はわけあって、ズームでご参加いただきました。

タブレット…なかなかいい位置が定まらず…

nepia💖で失礼✨

これがちょうどいい塩梅なのです♪

 

さて、法律に関わるテーマは『交通事故における全損について』でした。

全損とは?

交通事故で車が損傷して物理的に修理が不可能な場合や、修理自体はできるけれども修理費が時価を上回ってしまう場合をいう。

加害者が負う損害賠償責任はその車の時価の限度とされている。

ちなみに、修理費が時価額を下回る場合は分損という。

 

時価とは?

中古車市場で事故車両と同じ車種や年式、同程度の走行距離の車を買うのに必要な金額。

修理代が時価を上回っていると時価の限度でしか損害が認められない。

 

その車に愛着を持っている場合、お金はいいから修理してくれという場合は?

加害者側の自動車保険に「対物超過特約」という特約があれば

保険で時価を超える修理費を支払うことができるので示談をスムーズに進めることができたりします。

特約がついていなければできない。

原則としてはやはり損害は時価の限度まで、と考えておいた方が無難です。

 

他には??

全損の場合、損害として時価のほかに買替諸費用がもらえることが認められています。

車を買い替えるときの諸費用

裁判例上、買替えの際の諸費用全てが認められるわけではないので注意。

たとえば、登録費用、車庫証明費用、廃車費用などは買替諸費用として認められていますが、

新しい車の自動車税や自賠責保険料は損害として認められていません。

 

どんな保険に入っているのか、どんな特約がついているのか

自分の保険の確認はもちろん、基本の基でいかなさそうな場合は

弁護士さんへぜひご相談ください。

 

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この放送の再放送は12月15日㈰ 夕方4:45~

ぜひ、お聴きください。

パーソナリティは坂本ゆうこでした。