任意同行は帰りたかったら帰れる?12/20 柴崎先生
宝塚くらしの法律相談所
パーソナリティーの坂本ゆうこです。
2024年12月20日、今日は宝塚法律事務所の柴崎崇先生でした。
ボキッ!!!
とうとうやってしまいました。ゆうこるん💦
なんて…。
12月の頭に咳が続き、肋骨負傷の柴崎先生。。。
負傷中にもかかわらず、元気なお声で、収録に来てくださいました。
ありがとうございます。
皆さまも、大丈夫、大丈夫と思わず、いつもと違うな…と思ったら
ちゃんと病院へ行ってくださいね。
さて今日のテーマは「任意同行からの逮捕について」でした。
刑事事件で、任意同行した上で逮捕という報道がされることがあります。
最初から逮捕すればいいのに、なぜ任意同行するのか?という疑問が湧きませんか?
2通り考えられます。
逮捕状が取れている場合と、取れていない場合です。
逮捕状が取れていない場合は任意同行して事情聴取をして、その結果を踏まえて逮捕状を取る。
任意同行で事情聴取をし、事情聴取は続けながら一方で捜査員が逮捕状を取って来て逮捕と言うこともあります。
あくまでも任意同行というのは任意なので、本人が帰ると言えば帰さないといけません。
帰る意思を示したのに帰さないとなると、逮捕状が出ていないのに逮捕したと同然の違法捜査となり、
本人の供述や、その供述に基づいて発見された証拠が、違法収集証拠として排除されることにもなる。
逮捕状が出ていないとして、一定の重罪(殺人とか強盗など)では、
連捕状がなくても逮捕できる「緊急逮捕」もあります。
この場合には、帰ると言って帰ろうとすると逮捕状がなくても逮捕されることがあります。
もう一つは、逮捕状を取っているのにあえて任意同行するケース。
手錠をかけるなど姿が誰かに見られるなど本人の名誉を著しく損なうから、とりあえず警察署までは任意同行するなんていうことが言われます。
他には逮捕すると、警察は48時間以内に検察に送らなければならず、検察は24時間以内に勾留請求をしなければならず、それをしなければ即時に釈放することになるため、逮捕を遅らせるべく、まずは任意同行をして警察署まで連れてきて、事情聴取などもして時間稼ぎをします。
こちらのパターンの場合は、任意同行だから帰ると言って帰ろうとした途端に逮捕されることになります。
不当に任意同行され、帰してもらえない時は…
弁護士さんに相談してくださいね。
この番組の再放送は12月22日の夕方4:45~です。
聞き逃した方、もう一度聴きたい方はぜひ。
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