マイルやクレカポイントは相続?12/27 松尾先生

宝塚くらしの法律相談所 

坂本ゆうこです。

12月27日 今日はよつば法律事務所松尾隆寛先生でした。

202512 法律松尾先生

年末に近づき、年内になんとか紛争を終わらせたい!という

ご依頼者様も多く、お仕事もとても忙しい松尾先生。

今日が事務所の仕事納めです。

今年も1年ありがとうございました。年末年始、少しでもゆっくりできますように。

 

さて、今日のテーマは「相続の手続きなど」でした。

以前、この番組で、相続時に、マイルやポイント相続できるのか?というような

お話をしていました。

そこで、それについて調べて来てくださいました。

 

航空会社のマイルは相続することが出来ます。

ANAのマイルはそのまま相続出来ます(180日以内にANAに申請) 分割しての相続は✕

JALマイルも相続することが出来ます。分割可能。

 

クレジットカードのポイントは…

相続されません。人よってはたくさんポイントがたまっていることもあるので

確認必須!!ですよ。

 

 

他に相続の対象とならないもの

被相続人の身に専属するもの、祭祀財産(位牌、仏壇,慈等)。

相続人が固有に取得する権利。例えば、生命保険金等。

親が死亡した場合に、保険金の受取を子にした場合には、 その保険金は相続財産にはなりません。

相続税はかかる場合があります。

202512 法律松尾先生

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また、今日の再放送は12月29日16:45~です。

聞き逃した方、もう一度聞きたい方はぜひ!!!

坂本ゆうこでした。