マイルやクレカポイントは相続?12/27 松尾先生
宝塚くらしの法律相談所
坂本ゆうこです。
12月27日 今日はよつば法律事務所の松尾隆寛先生でした。
年末に近づき、年内になんとか紛争を終わらせたい!という
ご依頼者様も多く、お仕事もとても忙しい松尾先生。
今日が事務所の仕事納めです。
今年も1年ありがとうございました。年末年始、少しでもゆっくりできますように。
さて、今日のテーマは「相続の手続きなど」でした。
以前、この番組で、相続時に、マイルやポイントは相続できるのか?というような
お話をしていました。
そこで、それについて調べて来てくださいました。
航空会社のマイルは相続することが出来ます。
ANAのマイルはそのまま相続出来ます(180日以内にANAに申請) 分割しての相続は✕
JALマイルも相続することが出来ます。分割可能。
クレジットカードのポイントは…
相続されません。人よってはたくさんポイントがたまっていることもあるので
確認必須!!ですよ。
他に相続の対象とならないもの
被相続人の身に専属するもの、祭祀財産(位牌、仏壇,慈等)。
相続人が固有に取得する権利。例えば、生命保険金等。
親が死亡した場合に、保険金の受取を子にした場合には、 その保険金は相続財産にはなりません。
相続税はかかる場合があります。
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また、今日の再放送は12月29日16:45~です。
聞き逃した方、もう一度聞きたい方はぜひ!!!
坂本ゆうこでした。