Whats Filing a lawsuit?? 3/21柴崎先生
宝塚くらしの法律相談所
パーソナリティーの坂本ゆうこです。
3月21日、今日は宝塚法律事務所の柴崎崇先生でした。
突然!!英語で訴状を書くことになった?!
そんな状況がきたらどうしますか??
今回のテーマは「外国への訴訟提起について」でした。
どんな場合に外国への訴訟提起が必要になるのか?
・離婚訴訟相手が海外にいる
・海外から物品を仕入れる、その納品が日本で行われる
・相続訴訟の相手が海外にいる
などなど。意外と身近な問題でも、海外訴訟につながる場合があります。
大きな問題点としては3つ
・法の適用の問題
・裁判所の管轄の問題
・送達の問題
日本の法律が適用されるのか
・法の適用に関する通則法により、日本法が適用されるか否かが決められている。
・当事者の選択 (7条)、選択がない場合「当該法律行為に最も密接な関係がある地の法」
(8条)などにより適用法が決まる。例えば、海外から物品を仕入れる、その納品が日本で行われる、などは当事者が準拠法を定めていなければ、日本法が適用される。他にも規定はあるので、個々の事例毎に検討することになる。
日本の裁判所で裁判ができるのか
・民事訴訟法や人事訴訟法により決められている。
・被告住所・居所、主たる事務所又は営業所が日本国内であれば日本の裁判所が管轄できる。
・契約上の訴えは、履行地が日本国内
・財産的な訴えは、財産が日本国内
・不法行為の訴えは、不法行為地が日本国内
・相続に関する訴えは、被相続人の最後の住所が日本国内
・外国の法人・個人が日本国内の法人・個人に裁判を起こす場合には、日本の裁判所。
・不法行為では結果発生地の法律が適用されるので、日本法が適用される。
・不法行為の訴えで不法行為地なので、日本の裁判所で裁判できる。
日本国内で結婚・同居していた日本人と外国人、離婚することなく外国人が帰国してしまったので、離婚したいとき。
・夫婦の一方が日本に常居所を有する場合には日本法が適用される。
・夫婦の最後の共通の住所が日本国内であれば、日本の裁判所で裁判できる。
送達の問題
少なくとも訴状と判決の2回送達が必要。
外国においてすべき送達は、外国政府経由で送達をすることになっている。
これは、裁判の送達というのは国家権力の行使であるため。
翻訳をつけなければならないことや、外国当局経由であることから時間がかかり、数ヶ月から1年かかるそうです。
国交のない国 が相手だと条約での送達ができないので、外国公示送達と言って、裁判所の掲示板に掲示し
6週間経過で送達したものと見なす規定が使える。
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この場合の方が、先生的にはありがたいのだそうです。
身近な問題でも、このような経緯をたどることがあるため
そういう時は国交がないことを祈る柴崎先生でした。
この番組の再放送は3月23日㈰ 4時45分~です。
聞き逃した方、もう一度聴きたい方はぜひ。
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