ますはyoutubeをご覧あれ~!! 3/28尾崎先生
宝塚くらしの法律相談所
パーソナリティーの坂本ゆうこです。
3月28日 弁護士法人 福間法律事務所から、尾崎悠吾先生でした。
どんどん新しいことを始めていかれる福間法律事務所さん。
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さて、今回のテーマは「遺言能力」でした。
有効な遺言とは?
遺言者に遺言能力がなければならないのです。
遺言能力のない人がした遺言は、無効!!
遺言能力とは?
「遺言事項を具体的に決定し、その効果を理解するのに必要な能力」 と言われたりしますが、その遺言を理解する判断能力なので、遺言内容が単純か複雑かなどによっても、要求される判断能力の程度が異なり、一律に決めることができない。
精神上の疾患によって判断力が衰えている人の場合
裁判所は、遺言能力の有無について、医学的判断を尊重しつつ、遺言能力に影響を及ぼしうる様々な判断要素に関連する事実を積み重ねることによって、総合的に判断される。
医学的判断以外の考慮要素とは?
①遺言時の状況
②遺言に至る経緯や動機、 日頃の遺言についての意向
③遺言内容の合理性、遺言者と受遺者との関係
④遣言内容の難易
⑤遺言者の年齢、心身の状況・健康状態とその推移
⑥遺言時及びその前後の言動(論理的思考の有無、異常行動の存否等)、
など
もちろん医学的判断も考慮されます。
遺言時にこれを覆すような特段の事情がない限り、遺言能力はなかったと判断されます。
逆もしかり、常に判断能力を欠くことが普通の状態であったとはいえないのであれば、遺言能力がなかったとは推認されません。
そして、 先で述べた考慮要素に関連する事実を踏まえて、当該遺言を理解できなかったといえるような事実が認められない限り、遺言能力はあったと判断されます。
“その遺言怪しくない?!”と思った時には調査してみるのもありかもしれません。
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パーソナリティーは坂本ゆうこでした。