AIより頼れるのは任意後見制度。 5/2笹川先生。

宝塚くらしの法律相談所

2025年5月2日

今回のゲストは、笹川法律事務所から 笹川宏 先生でした。

オープニングでは、いよいよスタートした**大阪・関西万博(4月29日開幕)**の話題に。

20250502法律笹川先生

「いつ行くのがベストか?」という疑問を、なんとAIにも相談してみたという私たち(笑)
やっぱり予想通り「夏は暑いし、最初と最後は混む」ので、今ごろか9月の初めがオススメらしいですよ。

2人で想像していた通りの回答に、やたらAIに親しみを感じました。

すでに行かれた方はいますか??

感想を是非聞かせてくださいね👂♪

20250502法律笹川先生

さて、今回のテーマは…「任意後見制度」について

まずは簡単に復習。

任意後見制度って、どんな制度?

「将来、認知症などで判断能力が落ちたときに備えて、あらかじめ信頼できる人を後見人に指定しておく制度です。
通常の(法定)後見制度では、希望した人が選ばれるとは限りませんが、任意後見なら自分で選べる安心感があります」

📑 制度を使うには?
まずは公証役場で「任意後見契約」を公正証書として作成する必要があります。

「もし体が不自由で外出できない場合は?」という問いにも、

「公証人が自宅や病院に出張してくれる制度もありますよ(※日当・交通費あり)」と先生。

 

📌 では、契約しておけばすぐ使えるのか?というと、そうではありません。

本人の判断能力が低下した時点で、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立てる必要があります。
この監督人が決まって初めて、後見人の活動がスタートします。

「監督人の報酬は、月1~3万円程度。裁判所が選任・決定します」とのこと。

 

Q:では、後見が始まる前に財産管理をお願いしたいときは?

そんな場合には、
👉 「財産管理の委任契約」+「任意後見契約」の組み合わせが一般的だそうです。

判断能力があるうちは委任契約で対応し、
不十分になったら後見に切り替える、という流れです。

将来に備えて、信頼できる人に支えてもらうための制度。
元気なうちにこそ、考えておきたいですね!

🎙笹川先生、ありがとうございました!

20250502法律笹川先生あれ?!先生お疲れなご様子。。。

実は徹夜明けだった先生。

そんなこと全く見せないところが素敵です✨

 

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📻この放送の再放送は5月4日(日)午後3時30分からです!
どうぞお聴き逃しなく♪

 

🌸ゆうこるんでした🌸