60万円以内ならアナタも“原告”デビュー!? 6/6松尾先生

宝塚くらしの法律相談所
2025年6月6日放送

パーソナリティの坂本ゆうこです。

今日は「よつば法律事務所」から、松尾隆寛先生をお迎えしました!

 

穏やかで話しやすい松尾先生、今日もどうぞよろしくお願いします♪

さて、今日のテーマは「少額訴訟」について。

 

「テレビで、“自分でもできる裁判がある”って見たんですけど……。

調停ならなんとなくわかるけど、裁判って、弁護士さんじゃないと無理じゃないですか?」

そんな質問からスタート!

松尾先生いわく、「少額訴訟」という制度なら、自分でもできるとのこと。

 

この「少額訴訟」っていうのは、60万円以下のお金のトラブルについて使える裁判

たとえば――
「60万円貸したのに返ってこない!」
そんなときに利用できる制度ということ。

 

ポイント!

60万円っていうのは、「元本」だけじゃなくて、「利息」や「遅延損害金」「違約金」なんかも

ぜーんぶまとめて60万円以内っていう意味

 

本当に自分でできるんでしょうか?

「裁判所のホームページに、訴状のひな形があるので、それに住所や金額を記入して、チェックを入れていけば作れますよ」

とのこと。

フォーマットにそって書くだけなら、意外とハードル低めかも!

 

ちなみに、ひとつの簡易裁判所で使えるのは、1年間に10回までって決まってるんですって。

年の区切りは1月1日〜12月31日までなので、年が変わればまたリセットされます♪

 

通常の裁判と違うところは?

◎だいたい1回の話し合い(期日)で終わる
◎場合によっては、「分割払いでOK」とか「遅延損害金はナシね」とか、少し柔らかい判決が出ることもある

…などなど。

もちろん、判決が出たあとは強制執行もできるので、きちんと回収も目指せます!

 

どんなときに使われてるの?

・お金を貸したけど返ってこない
・商品を売ったけど代金がもらえない
・お給料が支払われない
・敷金が返ってこない
・交通事故で車が壊れた…などの物損トラブル

こういった場合に利用されることが多いそうですよ。

 

「弁護士費用をかけると赤字になっちゃうなぁ…」というケースでは、

本人が自分で動けるのは大きなメリットですね!

ただし!!!時間と労力をかけられない(´;ω;`)ウゥゥという方は

迷わず、弁護士の先生にご相談!!してくださいね。

 
松尾隆寛先生に相談してみたいという方は
よつば法律事務所まで

20240126法律松尾先生
受付時間 9時~18時 

再放送は6月8日(日)午後3:30〜
ぜひお聴きくださいね!