これで安心!内容証明郵便の正体、教えます 6/13佐藤先生

宝塚くらしの法律相談所

2025年6月13日放送
パーソナリティの坂本ゆうこです。

今日は「宝塚ともり法律事務所」から、佐藤英生先生をお迎えしました!

20250613法律佐藤先生

手紙をポストイン!!!の図📨

 

さてさて、そういえば……切手って買われますか?

この前、先生が「毎年、1年に1度発売される50枚つづりのシール切手を買ってるんですよ」

っておっしゃってて、私、ちょっとびっくりしました。

えっ、そんなのあるんだ!?って(笑)

 

やっぱり、弁護士さんのお仕事って、今どきでもアナログな封書でのやり取りがけっこう多いんですねぇ。

先生の、そういうちょっとしたこだわりや日常が垣間見えるお話でした。

切手の値段の変化になかなかついていけないゆうこるんでした。

 20250613法律佐藤先生

さて、今回のテーマは「内容証明郵便の効力」についてです。

“内容証明郵便”って聞いたことありますか?

名前は知ってるけど、実際に出したことはない…という方、多いんじゃないでしょうか。
私も、正直ちょっと構えてしまう響きです。

 

内容証明郵便というのは?

「誰が・いつ・どんな内容で・誰に送ったか」郵便局がちゃんと証明してくれる特別な郵便なんだそうです。

さらに、「配達証明」というオプションをつければ、相手が受け取ったことと、受け取った日付まで証明されるんですって。

これが裁判などになったとき、大切な証拠になるそうです。

 

ここでひとつ注意点!

内容証明を送ったからといって、それだけで相手に法的な義務が発生するわけではないんです。

 

つまり、「内容証明を送ったから、相手に強制力がある!」…ということではなくて、

“ちゃんとこの日に、こういう意思表示をしましたよ”ということを、証明できるだけ、ということなんですね。

 

なので、送る側も過剰に期待しすぎないこと。
逆に、受け取った側も、「なんか訴えられるのかな…」と、必要以上に怖がる必要はありません

 

無視はおすすめしないわけ?

なぜなら、内容証明を送ってくるということは、そのあと裁判などに進む可能性もあるというサインだからです。
届いたときは、落ち着いて内容を確認して、きちんと対応するのが大切ですね。

 

それと、もうひとつ。
内容証明郵便は、ふつうの手紙に比べるとちょっと費用がかかります。

ページ数にもよりますが、だいたい数千円くらいが目安になるそうですよ。

 

どんなときに使われるの?

・契約をやめたいときの通知
・お金を返してほしいという請求
・損害賠償の請求
・時効が近いときの意思表示 などなど。

あとあと「言った・言わない」になりそうなケースで、使われることが多いみたいです。

「なんとなく敷居が高そう」と感じていた内容証明も、こうして仕組みを知ると、ぐっと身近に感じられますね。

20250613法律佐藤先生

宝塚ともり法律事務所まで。

📞 0797-61-7779
⏰ 平日 午前9:00~午後5:30
JR宝塚駅すぐ、OZ FLAT 601号室

阪急宝塚駅からすぐ、アクセスも便利ですよ♪

📻この放送の再放送は【6月15日(日)15:30~】です。

ぜひお聴きくださいね!

 

パーソナリティーは坂本ゆうこ🎤でした。