やっちゃダメ!遺言書いじりで相続人になれなくなる話 8/1尾崎先生
宝塚くらしの法律相談所
2025/08/01
弁護士法人 福間法律事務所から、 尾﨑悠吾(おざき・ゆうご)先生でした。
遺言書を偽造したり隠したりすると、相続人になれないと聞きました。
具体的にはどんなことをするとダメなんでしょうか?
A 民法891条では、「次に掲げる者は相続人になれない」としており、そのひとつに
『相続に関する被相続人の遺言書を偽造、変造、破棄、又は隠匿した者』があります。
これを 相続欠格 と呼びます。
今回のテーマは「相続欠格」
相続欠格になる行為とは?
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遺言書の偽造
→ 相続人が被相続人になりすまして遺言書を書くこと。
例:筆跡を真似て「まるで本人が書いたかのように」偽装。 -
変造
→ 本物の遺言書を勝手に書き換えること。
例:内容を付け加えたり削除したりする。 -
破棄
→ 遺言の効力を消す行為。
例:紙をビリビリに破る、黒塗りする、日付を書き換えるなど。 -
隠匿
→ 遺言書を見つからないようにすること。
例:自分に不利な遺言を知っていて、他の相続人に知らせず別の協議で済ませる。
これをやっちゃうとどうなるの?
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4つのうちどれかをやって、自分に得する目的があればアウト!
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相続権はゼロに。遺留分も請求できません。
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遺言で相続欠格者に財産が渡る予定でも、その部分は無効。
ただし!!!
代襲相続はどうなる?
相続欠格者に子どもがいれば、子どもが 代わりに相続人 になります。
なので、遺産分割協議には相続欠格者の子どもは参加できちゃうんですねぇ…
子どもがいせばの話ですけどね。
実務で困ることも…
相続欠格者が協力してくれない場合、裁判所に「相続欠格者の相続権はない!」と確認してもらう必要があります。
その確定判決が出て初めて、登記などの手続がスムーズに進みます。
💡 まとめ
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遺言書はいじっちゃダメ
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不正目的で触れると即アウト
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相続欠格者の子どもは代襲相続
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登記や協議でトラブルになる場合は裁判所へ
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8月3日(日)午後3時30分〜
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パーソナリティは坂本ゆうこでした。