更新なし?定期建物賃貸借の特徴と借主の守られ方 9/5笹川先生

宝塚暮らしの法律相談所

2025年9月5日

今日は笹川法律事務所 笹川宏先生です。

20250905法律笹川先生

 

万博のお話からスタート

オープニングでは、大阪・関西万博に行かれたお話をしてくださいました。

夏休み中ということもあって大変な混雑だったそうですが、ご家族でしっかり楽しんでこられたようです。

にぎやかで楽しい雰囲気が伝わってきました。

20250905法律笹川先生

旗持ってる気持ち✨

 

テーマ「定期建物賃貸借について」

 

普通の賃貸借契約と何が違うの?

一人暮らしのためにマンションを借りるとき、多くの場合は「普通建物賃貸借契約」を結ぶことになります。

通常の賃貸借契約(普通建物賃貸借)は、正当な理由がないと更新を拒めない仕組みになっています。

一方「定期建物賃貸借」は更新を前提としておらず、期間が満了すると契約は終了します。

再契約は可能ですが、貸主が希望しなければ退去しなければなりません。

 

再契約できる?

もちろん、再契約を結ぶことは可能です。ただし、これは貸主の意思によるため、

貸主が再契約を希望しなければ借主は退去しなければなりません。

借主を守る仕組み

契約期間が1年以上の場合、貸主は満了の1年前から6か月前までに「契約が終わります」と通知する義務があります。
もし通知が遅れても、そこから6か月間は契約が続くため、借主は次の部屋を探す時間を確保できます。

 

💡 まとめ

  • 普通契約と違い「定期」は更新なし

  • 再契約できるかは貸主次第

  • 満了通知は1年前〜6か月前に必要

  • 遅れても6か月の猶予あり

 

借りる側の安心のために、ちゃんと通知のルールがあるのは心強いですね。

知っているかどうかで備え方も変わってきそうです。

20250905法律笹川先生

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📻 再放送

9月7日(日)午後3時30分〜
FM宝塚「宝塚くらしの法律相談所」で再放送予定です。

来週も聞いてくださいね♪

 

坂本ゆうこ でした~!!